【造船アスベスト国賠訴訟】第2回期日報告 - 大阪アスベスト弁護団

【造船アスベスト国賠訴訟】第2回期日報告

2023.07.26

 造船作業でアスベスト粉じんにばく露し、病気になった人や遺族が国に損害賠償を求めた訴訟(造船アスベスト訴訟)の第2回期日が7月25日、大阪地方裁判所第23民事部(西岡繁靖裁判長)で開かれました。

 新造船の作業は大きく、骨組みや外殻を組み立てて船体を形成するまでの「船殻(せんこく)作業」と、船体に航行に必要な設備、部品を取り付ける「艤装(ぎそう)作業」とに分かれます。艤装作業では内装工事や電気工事など建築現場と変わりない作業を行います。とくに防火防水が建物以上に求められる船では、造船過程でアスベストを含む製品が大量に用いられてきたという歴史があります。今回訴えを起こした被害者7人はいずれも新造船の艤装作業か、修繕船の修繕作業に直接従事したか、これらの作業中に船舶内に立ち入った方々です。ところが、国は、船は「建物」ではなく、造船は「建設」ではないとして、造船作業者を建設アスベスト給付金の対象としておらず、被害救済が遅れています。

 今回、7月25日の期日に合わせて国から準備書面が提出されました。もっとも内容の大半は、原告の主張へのいわば質問であり、わずかに「造船現場でのアスベストの危険性やアスベスト被害が発生していたことへの国の認識は、建設現場でのものとは異なる」という大きな方針のみが示されただけでした。私たちは今後、各被害者の作業内容、アスベスト粉じんへのばく露状況をさらに具体的に解明し、造船現場の被害救済への国の消極姿勢が不当であることを主張立証していきます。

 裁判は今年、大阪地裁と札幌地裁で始まったばかりです。戦後の造船業の活況からすれば、現状の原告にとどまらない数の被害者がいることは確実です。私たちは引き続き、適切に救済がされていない被害者の方々への取り組みも進めていきます。

 

 

私たちにご相談下さい。
アスベスト被害に関するご相談は無料です。

アスベスト被害ホットライン

0120-966-329

(平日の10時~18時)

折り返し、
弁護士が直接ご連絡します。

  • 私たちは建設アスベスト訴訟を提起・追行し、最高裁で賠償・救済を勝ち取りました。
  • 詳しく見る >
  • 国から賠償金を受け取れる場合があります。
    アスベスト訴訟の和解手続は、最高裁判決を勝ち取った私たちにお任せ下さい。

私たちにご相談下さい。アスベスト被害に関するご相談は無料です。

ご相談はLINE・メール・お電話から
受け付けています。

  • メール

    無料相談
  • 電話

    アスベスト被害ホットライン 0120-966-329

    ( 平日の10時~18時 )

  • LINEお友達登録