Q&A - 大阪アスベスト弁護団

1 石綿や石綿関連疾患に関するQ&A

2 労災補償・石綿救済法に関するQ&A

3 工場型(泉南型)の国との和解手続に関するQ&A

4 建設アスベスト給付金に関するQ&A

5 建設アスベスト訴訟に関するQ&A

6 企業に対する損害賠償請求に関するQ&A

7 訴訟手続(裁判)に関するQ&A

8 資料取得に関するQ&A

8 弁護団に関するQ&A

1 石綿や石綿関連疾患に関するQ&A

 アスベスト(石綿)とは何ですか?
 アスベストは天然鉱物の一種であり、和名を石綿(「せきめん」、「いしわた」)といいます。
 アスベストは、髪の毛の5000分の1という極めて細い繊維で、熱・摩擦・酸やアルカリなどの薬品にも強く、丈夫で変化しにくいという特性を持っています。
 このような特性がありながら安価であることから、「奇跡の鉱物」とも言われていました。

図:アスベスト繊維

 アスベストは何に使われてきたのですか?
 アスベストは安価であり、耐火性・断熱性・防音性・絶縁性・耐薬品性に優れていたことから、私たちの生活のあらゆるところで使用されてきました。石綿が使われた製品は3000種類にも上ると言われています。
 例えば、建物の耐火被覆としての吹き付け石綿、天井材などの建材製品のほか、水道管や自動車ブレーキといった工業製品、身近なところでは、魚焼きの網やトースター、ヘアドライヤーなどといった生活用品にも使われていました。
 アスベストは人体にどのような害を及ぼしますか?
 アスベスト繊維は極めて細い繊維であることから、飛散しやすく、吸入されればヒトの肺胞に沈着します。吸い込んだ石綿の一部は痰に混ざって体外へ排出されますが、石綿繊維は丈夫で変化しにくい性質があることから、大部分は肺の組織内に留まります。このように体内に蓄積した石綿が要因となって、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、肺がん、中皮腫などの病気(石綿関連疾患)を引き起こすことがあります。
 いずれの石綿関連疾患も、石綿にばく露してから発症するまでの期間(潜伏期間)が十数年から数十年と極めて長いことが特徴です。
 どのような場合に、アスベスト粉じんにばく露しますか?
  
 アスベストの粉じん(粉塵)にばく露(曝露)するケースは、大きく、職業性ばく露(直接ばく露及び間接ばく露)と、それ以外の原因によるばく露に分けられます。
(1)直接ばく露

石綿鉱山、石綿製品製造工場、断熱作業などで直接石綿や石綿を含有する製品を製造・取り扱うことによりばく露する場合を指します。

1 石綿原料に関連した作業
  • 石綿鉱山またはその附属施設において行う石綿を含有する鉱石または岩石の採掘、搬出または粉砕その他石綿の精製に関連する作業
  • 倉庫内等における石綿原料等の袋詰めまたは運搬作業
  • 港湾荷役
2 石綿製品の製造工程における作業
  • 石綿糸、石綿布等の石綿紡織製品製造
  • 石綿セメントまたはこれを原料として製造される石綿スレート、石綿高圧管、石綿円筒等のセメント製品製造
  • ボイラーの被覆、船舶用隔壁のライニング、内燃機関のジョイントシーリング、ガスケット(パッキング)等に用いられる耐熱性石綿製品製造
  • 自動車、捲揚機等のブレーキライニング等の耐摩耗性石綿製品製造
  • 電気絶縁性、保温性、耐酸性等の性質を有する石綿紙、石綿フェルト等の石綿製品(電線絶縁紙、保温材、耐酸建材等に用いられています。)または電解隔膜、タイル、ラスター等の充填材、塗料等の石綿を含有する製品製造
3 石綿原料に関連した作業
  • 石綿の吹付け作業
  • 耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱もしくは保温のための被覆またはその補修作業
  • 石綿製品の切断等の加工作業
  • 石綿製品が被覆材または建材として用いられている建物、その附属施設等の補修または解体作業
  • 石綿製品が用いられている船舶または車両の補修または解体作業
  • 石綿を不純物として含有する鉱物(タルク(滑石)、バーミキュライト(蛭石)、繊維状ブルサイト(水滑石))等の取扱い作業
(2)間接ばく露

 直接石綿を取り扱ったわけではなく、石綿を取り扱う現場で作業をすることによって石綿ばく露することを指します。
 厚生労働省のホームページでは、「石綿にさらされるおそれのある作業例」が以下のとおり掲げられています。

造船所内の作業
塗装・溶接工、電機工、配管工、保温工、造船所内の事務員・掃除工など
船に乗り込んで行う作業
船員、機関士、航海士、乗組員など
建築現場の作業
型枠、とび、内装大工、鉄筋工、建築設計、現場監督、電機工、配管、クロス工、左官、塗装、サイディング工など
発電所、変電所
鉄鋼所または鉄鋼製品製造に関わる作業
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解体する作業
石油精製、化学工場内の精製・製造作業や配管補修等の作業
エレベータ製造、保守に関わる作業
道路建設・保守
消防士
歯科技工士
ビルメンテナンス
その他が学校の教員など
(3)以上のほかに、アスベスト粉じん職場で働く夫の作業衣を洗濯することにより妻がばく露する例や、子どもが家にあった空の石綿袋などで遊んでばく露する例(家庭内ばく露)、石綿鉱山および石綿工場の近隣住民でのばく露(近隣ばく露・環境ばく露)があります。
 アスベスト関連疾患の自覚症状にはどのようなものがありますか?

 アスベストにばく露した可能性のある方で、以下のような自覚症状が出た場合には、専門病院での診察をお勧めしています。

  • 息切れがひどくなった
  • 胸が痛い
  • 咳や痰が増えた
  • 痰の色が変わった
  • 痰に血が混ざる
  • 激しい動悸がする
  • かぜをひいてなかなか直らない
  • 微熱が続く
  • 就寝時に横になると息が苦しい
 最近、咳や痰が酷く、息切れがするようになりました。若い頃、石綿を取り扱う仕事をしていたので石綿の病気ではないかと心配です。

 石綿肺や中皮腫の診断は難しく、石綿被害の知識がなかったり、経験が浅い担当医の場合、石綿肺を「肺線維症」、「間質性肺炎」、「肺気腫」などと誤診されるケースもあります。
 また、医師による職歴の聴き取りが十分なされず、石綿肺や胸膜プラーク(石綿ばく露があったことを示す重要な医学的所見)が見逃されたり、患者も医師もタバコ等が原因の肺がんと思い込んで労災申請の機会を逃してしまうケースもあります。
 治療のためにはもちろん、労災補償などの救済を受けるためにも、まずは石綿が原因の病気であることが正しく診断されることが重要です。
 当弁護団は、石綿関連疾患の専門医との連携・紹介も行っています。すでに医療機関にかかっている方でも、医師の診断に疑問がある方は、まずは当弁護団までお問い合せ下さい。

2 労災補償・石綿救済法に関するQ&A

 労災補償、石綿救済法の対象になるのはどのような病気ですか?
 労災補償の対象疾病は、肺がん、中皮腫、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水です。
 石綿救済法の対象疾病は、肺がん、中皮腫、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚です。
 労災認定されると、どのような補償が受けられますか?
 現在雇用されている方や過去に雇用されていた方(労働者・従業員)または労災保険の特別加入者が、その仕事が原因で石綿による病気になった場合、労災補償の対象になります。
 労災認定されると、休業補償(平均賃金の80%相当)、療養給付(治療費全額)が受けられます。
 また、労災補償を受けていた方が石綿による病気で亡くなった場合には、遺族の方が遺族補償年金あるいは遺族補償一時金を受けることができます。
 なお、労災保険の遺族補償給付を受ける権利を時効によって失った場合には、労災保険法ではなく石綿救済法に基づき、特別遺族年金(原則年額240万円)または特別遺族一時金(1200万円)が支給される場合があります。
 石綿救済法で認定されると、どのような補償が受けられますか?
 石綿健康被害救済制度は、石綿による病気になった方とその遺族の方で、労災補償の対象とならない方の救済を行う制度です。石綿工場の近隣に居住していた方、家族が石綿関連の仕事に就いていた方、ばく露原因が不明の方、あるいは一人親方や個人事業主、会社経営者などが石綿救済法の対象になります。
 石綿救済法で認定されると、医療費(治療費全額)、療養手当(月額約10万円)が支給されます。認定された方が石綿関連疾患により亡くなった場合は、遺族に対して、弔慰金(約280万円)、葬祭料(約20万円)が支給されます。
 一般に、石綿救済法による補償額は労災認定の場合に比べてかなり低いのが実情です。仕事が原因で石綿による病気になった方は、まずは労災認定の可能性について十分ご検討下さい。
 なお、労災保険の遺族補償給付を受ける権利を時効によって失った場合には、石綿救済法に基づき特別遺族年金(原則年額240万円)または特別遺族一時金(1200万円)が支給される場合があります。
 今は健康ですが、過去に石綿を取り扱う仕事をしていたので、将来石綿の病気になるのではないかと心配です。
 石綿を製造し又は取扱う業務、石綿の粉じんを発散する作業場における周辺業務に従事していた人で、一定の要件を満たす方に対しては、「石綿健康管理手帳」が交付されます。国の石綿健康診断委託医療機関で年2回、胸部CT撮影などの健康診断を無料で受けることができます。
 石綿業務に従事していた方は、将来、肺がんや中皮腫などの健康被害が生じるおそれがあります。これらの疾病は、石綿にさらされてから発症までの期間が非常に長く、離職後に発症することが多いため、定期的な健康診断による疾病の早期発見を目的として設けられた制度です。
 3年前に父が肺がんで亡くなりました。タバコが原因だと諦めていましたが、若い頃、大工として働いていたのでアスベストが原因かも知れないと考えるようになりました。
 まず、一定の要件を満たした場合、労災補償が受けられます。石綿肺がんの労災認定基準は、仕事内容や労働者(従業員)としての従事期間、医学的所見の組み合わせによって決められています。
 一般に、何十年も昔の石綿ばく露状況を特定するのは難しく、特に被害者がすでに亡くなっておられる場合、遺族には仕事のことが詳しく分からないことが多いものです。そのような場合でも、被害者の職歴や資料の分析、同僚からの聴き取り調査などに基づき、労災認定に必要な情報が得られることがあります。医学的所見については、病院から医療記録(カルテやレントゲン・CT画像、肺組織など)を借り出し、石綿関連疾患の専門医に検討してもらうことをお勧めしています。
 次に、労災補償の対象とならない方であっても、一定の要件を満たした場合、石綿救済法による補償を受けられる場合があります。
 統計的に見て、石綿肺がんによる労災認定を受けられるはずの方が申請すらせずに数多く埋もれていることが懸念されています。肺がんと診断された方で、過去に石綿を取り扱う仕事をしていた方は、労災認定が受けられる可能性について、お気軽にご相談下さい。
 勤めていた会社は倒産していますが、労災認定を受けられますか?
 はい。会社が倒産していても、社会保険記録や同僚の証言等によって、その会社で働いていたこと及びその会社の仕事で石綿にばく露したこと及びが証明できれば、労災認定を受けることができます。
 倒産した会社の社長や同僚を探してその協力を求めたり、聴き取り調査や資料収集・分析を行って労基署に提出するなどして、多くのケースで労災認定が認められています。ご自身の判断で諦めず、まずはご相談下さい。
 労災申請したところ、労基署から「親が経営する会社に勤めていたため労災は下りない」と言われました。
 同居の親族であっても、次の2つの要件を充たせば、労災認定が受けられる場合があります。
  • ① 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確な場合。
  • ② 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われている場合。

 具体的には、賃金台帳や給与明細等の資料、他の労働者(従業員)からの聴取書を労基署に提出するなどして上記①、②を証明します。資料や協力者が乏しく困難なケースもありますが、まずは一度ご相談ください。
 また、労災補償の対象とならない方であっても、一定の要件を満たした場合、石綿救済法による補償を受けられる場合があります。

 誰にも雇用されず、一人親方として建築現場で働いていたのですが、労災補償や石綿救済法の対象になりますか?
 一人親方でも、個人事業主、会社経営者でも、労災特別加入制度を利用していた場合は労災補償の対象となります。また、今は一人親方等であっても、独立する前に見習いや常雇いとして働いていた場合、労災補償の対象となる場合があります。
 また、労災補償の対象とならない方であっても、一定の要件を満たした場合、石綿救済法による補償を受けられる場合があります。
 中皮腫と診断されたのですが、どこで石綿粉じんを吸ったのか分かりません。石綿救済法による給付を受けられますか?
 はい。日本では、中皮腫の原因はほぼ石綿と考えられていますので、石綿を吸った場所や時期を特定できなくても石綿救済法による給付を受けられます。
 なお、いったん石綿救済法による給付を受けた後に、短期間のアルバイト等を思い出して労災認定を受けられる(労災への切替)ケースもあります。

3 工場型(泉南型)の国との和解手続

 国との和解手続によって賠償金を受け取れるのはどのような場合ですか?
 2014年10月9日の大阪・泉南アスベスト国賠訴訟の最高裁判決を受け、国は、最高裁判決において国の責任が認められた被害者と同様の状況にあった石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族についても、訴訟上の和解により、損害賠償金を支払う旨を表明しました。これは、一定の要件を満たす被害者が、国に対して訴訟提起すれば、和解手続により速やかに救済されるというものです。

■ 和解の要件は、次のとおりです。

  1. 昭和33(1958)年5月26日から昭和46(1971)年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、労働者として、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。
  2. 石綿関連疾患(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚など)に罹患したこと。
  3. 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。
    • 労災保険や石綿救済法による補償を受けている方も対象となります。補償を打ち切られたり減額されたりすることはありませんのでご安心下さい。
    • 労働者として働いた期間が上記①の一部の期間であっても対象となります。
    • 被害者が既に死亡している場合は、遺族の方が請求できます。
    • 雇用されていた会社(事業場)が既に廃業・倒産していても構いません。
    • 石綿工場で石綿取扱い作業に従事していた従業員だけでなく、石綿工場の作業場に継続的に立ち入り相当時間作業していた運送会社の従業員なども対象となります。
    • これまで和解の対象となっている石綿工場は、石綿紡織品、石綿建材、石綿水道管など石綿製品の製造・加工工場です。どのような工場が対象となるかは具体的な作業内容によりますので当弁護団までご相談下さい。
    • 提訴の時期が遅れると請求が認められない場合がありますので、お早めにご相談下さい。

■ 和解により支払われる賠償金(慰謝料)は、次のとおりです。

1. じん肺管理区分の管理2で合併症がない場合 550万円
2. 管理2で合併症がある場合 700万円
3. 管理3で合併症がない場合 800万円
4. 管理3で合併症がある場合 950万円
5. 管理4、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚の場合 1150万円
6. 石綿肺(管理2・3で合併症なし)による死亡の場合 1200万円
7. 石綿肺(管理2・3で合併症あり又は管理4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡の場合 1300万円

■ 弁護士費用(泉南型国賠訴訟)

  1. 着手金 無料
  2. 報酬金 原則として15%(及び消費税)
    例外的に特に困難な事件の場合15~20%(及び消費税)の範囲で別途協議します。
  3. 実費  原則として着手時に印紙代及び2万円(郵送料、各種書類取り寄せ費用等)を預かります。
    • 預かり実費は事件終了時に精算のうえ残額を返金します。
    • 実費不足分、遠方出張、大量コピー代等は別途協議します。

 当弁護団では、被害者への周知徹底を国に要請するなど、1人でも多くの被害者救済を求める活動を続けています。

厚生労働省「アスベスト(石綿)訴訟の和解手続について」

リーフレット(PDF)

 労災補償を受けているのですが、それに加えて国に賠償金を請求できますか?

 はい。労災補償、石綿救済法による給付を受けている方でも、要件を満たせば、それに加えて国から賠償金を受け取ることができます。また、国に賠償金を請求したからといって、労災補償や石綿救済法による給付が打ち切られたり減額されたりすることはありません。

 労災補償や石綿救済法による給付は、被害者が被った損害の一部(医療費と生活費の一部)に過ぎません。被害者の苦しみや無念に対する慰謝料は、国に損害賠償として請求しない限り填補されないのです。

 勤めていた企業は倒産しているのですが、国から賠償金を受け取ることはできますか?

 はい。勤めていた企業が倒産・廃業していても、要件さえ満たせば賠償金を受け取ることができます。

 石綿工場で働いていた父はすでに亡くなっているのですが、遺族でも請求することができますか?

 被災者がすでに亡くなっている場合でも、遺族の方が請求することができます。

 具体的に、どんな作業に従事していた場合に国との和解手続の対象になるのでしょうか?

 石綿製品の製造・加工作業のほか、屋内で石綿保温材を切断する作業に従事していた場合などにも救済される可能性があります。当弁護団では、これまで屋内で石綿を取扱う様々な作業に従事していた労働者の方の救済に携わっています。

 例えば、モーター点検業務、守衛、実験・研究職、自動車整備工、築炉作業、製鉄所や化学プラント、電車車両製造工場、バルブ製造工場、ガラス製品製造工場、麻袋再生工場の労働者について、国との和解が成立しています。また、石綿工場で石綿取扱い作業に従事していた従業員だけでなく、石綿工場の作業場に継続的に立ち入り相当時間作業していた運送会社の従業員なども対象となります。

 当弁護団の和解実績一覧(PDF)

 具体的に国との和解手続が利用できるかどうかは、労災記録や各種資料に基づく専門的な検討・判断が必要です。当弁護団では、豊富な知識と経験に基づいて丁寧な検討を行います。工場型(泉南型)の国との和解手続の対象になるのかどうか、少しでも気になる方は、お気軽に当弁護団までご相談ください。

 石綿工場で労働者として働いた時期がわずかでも国との和解手続を利用できますか?

 労働者として働いた時期が昭和33(1958)年5月26日から昭和46(1971)年4月28日まで一部の期間であっても対象となります。

 国との和解手続を利用するにあたって、費用はどのくらいかかりますか?

 2万5000円の実費を除き、調査料・相談料・着手金は一切かかりません。
現に受け取ることのできた賠償金の15%を頂く完全成功報酬制で承っております。

 国との和解手続を利用する上で必要な資料はすべて自分で揃える必要があるのでしょうか?収集できるか不安です。

 手続を利用するにあたって必要な資料の収集やそのための調査に関しては弁護団が全面的にバックアップしますので、お気軽にご相談、ご依頼ください。

4 建設アスベスト給付金に関するQ&A

 建設アスベストの給付金制度とは何ですか?

 建設アスベスト訴訟最高裁判決を受けて、原告団・弁護団・支援の代表らと国との間で基本合意が締結されました。
 同合意に基づき、建設現場で働き、アスベスト関連疾患を発症された方やそのご遺族の方々が、国から給付金の支払いを受けることができる制度(建設アスベスト給付金制度)が法整備されました。

 給付金を受け取ることができるのはどんな人ですか?

 以下の1.~3.の要件を全て満たす方やそのご遺族です。

  1. 次の期間ごとに、対象となる石綿にさらされる建設業務に従事したこと
  2. 1972(昭和47)年10月1日~1975(昭和50)年9月30日
     石綿の吹付け作業に係る建設業務
    1975(昭和50)年10月1日~2004(平成16)年9月30日
     一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務(吹付け作業を含む)
  3. そのために、石綿肺、中皮腫、肺がん、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水など石綿関連疾患を発症したこと
  4. 労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること
 労災保険給付や石綿救済法に基づく救済給付を受けた人でも給付金を請求することができますか?

 はい。請求できます。

 給付金を受けるためには、労災保険給付や石綿救済法に基づく救済給付を受けていることが必要でしょうか?

 いいえ、必要ありません。もっとも、労災保険給付を受けている場合、「労災支給決定等情報提供サービス」を利用することで、給付金請求手続がスムーズになります。給付金の請求期限に余裕がない方は、最初から給付金請求を行う方が良いでしょう。

 「労災支給決定等情報提供サービス」は、どのようなサービスでしょうか?

 「労災支給決定等情報提供サービス」とは、給付金の支給を受けようとする方に対して、その方からの申請に基づき、厚生労働省が、当該給付金の請求を行う上で必要となる過去の石綿関連疾病に係る労災保険給付等の情報の提供を行うものです。サービス利用の費用は無料です(申請書を送付費用(郵便代金)は必要です。)。詳しくは、厚生労働省のホームページ(下記)をご覧ください。

厚生労働省「建設アスベスト給付金制度について」

 「労災支給決定等情報提供サービス」を申請しましたが「非該当」でした。給付金の支給は受けられないのでしょうか?

 労災支給決定等情報提供サービスを申請した結果、「非該当」と通知された方でも、個別事情によって給付金の対象となる可能性があります。お悩みの際はご相談ください。

 給付金の金額はいくらになりますか?
 給付金の額は、行政認定や病状に応じ、以下のとおり定められています。給付金支給後に症状が悪化したり、お亡くなりになられた場合、請求に基づき追加給付金(表における区分の差額分)が支給される可能性があります。

1. じん肺管理区分の管理2で合併症がない場合 550万円
2. 管理2で合併症がある場合 700万円
3. 管理3で合併症がない場合 800万円
4. 管理3で合併症がある場合 950万円
5. 管理4、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚の場合 1150万円
6. 石綿肺(管理2・3で合併症なし)による死亡の場合 1200万円
7. 石綿肺(管理2・3で合併症あり又は管理4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡の場合 1300万円
 給付金等の請求期限はありますか?

 給付金等については、石綿関連疾患にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾患により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求する必要があります。期限までに請求書等の提出(必着)が必要になります。

 給付金の請求はどのように行えばよいのですか?

 請求書及び必要な添付書類を、下記の宛先まで簡易書留、レターパックなど、配達状況や到着の確認ができる郵送方法により送付する方法で行うこととなっています。

 〒100-8916
 東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎第5号館
 厚生労働省労働基準局労災管理課建設アスベスト給付金担当あて

 認定を受けるために準備が必要な書類はどのようなものですか?

 労災支給決定等情報提供サービスを受けておられる方、そうでない方、追加給付金を請求される方で必要書類が異なります。詳しくは、厚生労働省のホームページ内の「請求書添付書類等一覧表」をご覧ください。

厚生労働省「建設アスベスト給付金制度について」

 弁護団に手続を依頼することはできますか?

 はい、承っております。申請に必要な資料の収集等のお手伝いをさせて頂き、速やかに支給を受けられるよう、尽力します。

アスベスト被害ホットライン
0120-966-329

 給付金申請を依頼する場合、弁護士費用はどのくらいかかるのでしょうか?
  1. 着手金 無料
  2. 報酬金 支給額の5.5〜11%(税込)
  3. 実費  医療機関に対する意見照会費用、通信費、各種書類取り寄せ費用等が必要になる場合があります。

5 建設アスベスト訴訟に関するQ&A

 建設アスベスト訴訟とは何ですか?

 建設アスベスト訴訟とは、建設現場で働き、建材に含まれるアスベストが原因で、病気になった方々やその遺族が、国と建材メーカーに対して損害賠償を求めた訴訟です。
 私たち(原告団、弁護団)は、最高裁判所で勝利を勝ち取りました。

 給付金以外に、建材メーカーにも賠償金を請求できるのですか?

 はい。建設アスベスト給付金制度に加えて、建材メーカーからも賠償金を受け取ることができる場合があります。
 なお、これとは別に、勤め先から賠償金を受け取ることができる場合もあります。

 建材メーカーに対して建設アスベスト訴訟を提起できるのはどんな人ですか?

 以下の1.~3.の要件を全て満たす方やそのご遺族です。

  1. 概ね1975(昭和50)年頃以降、一定の屋内作業場で行われた建設業務に従事していた方(一人親方・中小事業主等を含む。)
  2. そのために、石綿肺、中皮腫、肺がん、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水など石綿関連疾患を発症した方
  3. 労災認定、じん肺管理区分決定(管理2~4)または、石綿救済法認定を受けている方
 建材メーカーから支払われる賠償金の額はどのくらいになりますか?

 症状の程度や就労の期間、時期などによって変わりますが、数百万円~2000万円程度です。

 建材メーカーに対して賠償金を請求する期限はありますか?

 賠償金は、石綿関連疾患にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾患で死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求する必要があります。

 当時勤めていた会社は倒産しているのですが、原告になることはできますか?

 建設アスベスト訴訟は建材メーカーと国を提訴する裁判ですので、当時勤めていた会社が倒産している場合にも提訴することができます。

 原告になると、裁判には毎回参加しなければならないのでしょうか?

 通常の裁判期日には代理人弁護士が出席しますので、必ずしもご本人やご家族が出席する必要はありません。体調やお仕事の都合に合わせて可能な範囲での出席で結構です。

 ただし、審理が進むと、仕事の内容や病気・看病の状況などを直接法廷で証言していただく場合や和解協議の期日に出席していただく場合があります。

 大阪アスベスト弁護団に建設アスベスト訴訟を依頼した場合の弁護士費用はいくらですか?
  1. 着手金 無料
  2. 報酬金 支払額の22%(税込)
  3. 実費  原則として着手時に裁判所への印紙代10万7000円が必要です。
 給付金制度と違い、訴訟になると時間がかかるのではないでしょうか?

 当弁護団が勝ち取った最高裁判決によって建材メーカーの責任が負うことは確定しており、解決への道筋はついています。訴訟である以上一定時間は要しますが、当弁護団は経験と知見を活かし、一刻も早い救済(賠償金支払い)に向けて全力で取り組みます。

アスベスト被害ホットライン
0120-966-329

6 企業に対する損害賠償請求に関するQ&A

 企業から賠償金(慰謝料)を受け取れるのはどのような場合ですか?

 石綿の危険性は古くから知られていたにもかかわらず、多くの企業(事業主・使用者)は、石綿粉じん対策を怠っていました。その結果、労働者(従業員)が石綿による健康被害を被った場合、企業はその損害を賠償しなければなりません。

 この間、多くの裁判で企業責任を認める判決がでています(石綿製品製造会社、建材メーカー、建設会社、電気工事会社、配管設備会社、塗装会社、造船会社、鉄鋼メーカー、化学メーカー、電力会社、製紙メーカー、ゴム製品メーカー、倉庫会社、港湾荷役会社、運送会社、鉄道会社、車両製作会社、自動車整備会社など)。また、訴訟上の和解で解決するケースや裁判をせずに示談交渉で解決するケースも多数あります。

 当弁護団が解決した事例(実績)

 労災補償を受けているのですが、それに加えて企業に賠償金を請求できますか?

 はい。労災補償、石綿救済法による給付を受けている方でも、要件を満たせば、それに加えて企業から賠償金を受け取ることができます。また、企業に賠償金を請求したからといって、労災補償や石綿救済法による給付が打ち切られたり減額されたりすることはありません。

 労災補償や石綿救済法による給付は、被害者が被った損害の一部(医療費と生活費の一部)に過ぎません。被害者の苦しみや無念に対する慰謝料は、企業に損害賠償として請求しない限り填補されないのです。

 裁判(訴訟)ではなく、話し合い(示談交渉)で賠償金を受け取ることもできますか?

 企業に対して損害賠償を請求する場合は、いきなり裁判を起こすのではなく、まずは通知書を送り、示談交渉での解決を求めるのが通常です。企業によっては、石綿被害者に対する補償制度を設けるなどして一定水準の支払に応じるケースもありますし、裁判の見通し等を踏まえて示談交渉に応じるケースもあります。

 勤めていた企業は倒産しているのですが、賠償金を受け取ることはできますか?

 勤めていた企業が廃業・倒産あるいは資力に乏しい場合は、現実に支払を受けるのは困難を伴います。もっとも、直接の雇用主が下請企業であった場合、元請企業に対する責任が問える場合がありますので、まずはご相談ください。

7 訴訟手続(裁判)に関するQ&A

 裁判にはどれくらいの時間がかかりますか?

 事件の性質や相手方の対応など個別事情によってまちまちです。
 当弁護団で担当した企業に対する損賠償請求訴訟の場合、提訴から最高裁判決まで4年半以上かかった事件もあれば、地裁における裁判上の和解により1年程度で解決したケースもあります。
 工場型(泉南型)の国との和解手続は、一定の要件を満たすことを前提に、訴訟上の和解により速やかな救済を図ることを目的としています。具体的な作業内容が明らかでない場合などでは1年以上かかっているケースもありますが、早期の場合は3カ月程度で解決しています。

 毎回裁判に出席しなければなりませんか?

 いいえ。通常の裁判期日には代理人弁護士が出席しますので、必ずしもご本人やご家族が出席する必要はありません。体調やお仕事の都合に合わせて可能な範囲での出席で結構です。
 ただし、審理が進むと、仕事の内容や病気・看病の状況などを直接法廷で証言していただく場合や和解協議の期日に出席していただく場合があります。

 裁判を起こしたことを公表したくありません。 

 依頼者(原告)の個人情報を守ることは弁護士の基本的な職務です。依頼者の意思に反して名前や顔写真が公表されることはありませんので、ご安心下さい。

8 資料取得に関するQ&A

 戸籍・住民票などの取得方法を教えてください。

 戸籍や住民票は、それらが所在する役場で取り寄せることとなります。相続人からの取り寄せも可能です。

 詳しい取得方法などはこちらのページをご覧下さい。           

資料・情報の取得手続(住民票など)

 労災記録、年金記録などの取得方法を教えてください。

 労災記録は、労災決定を受けた方が、管轄の労働基準局に対して開示請求をすることにより取り寄せることができます。ただし、亡くなられた方の労災記録については開示されない場合があります。
 年金記録は、年金事務所に対し、ご自身あるいはご遺族の方から、お電話等で取り寄せが可能です。

 詳しい取得方法などはこちらのページをご覧下さい。           

資料・情報の取得手続(労災記録など)

 カルテ・死亡届の記載事項証明書の取得方法を教えてください。

 医療記録(カルテ等)は、患者または患者の家族(ご遺族)から、医療機関に対し、カルテ開示請求により取り寄せ可能です。
 死亡届の記載事項証明書は、一定の利害関係人で、かつ特別な事由がある方に限って交付されることとされています。

 詳しい取得方法などはこちらのページをご覧下さい。           

資料・情報の取得手続(医療記録など)

9 弁護団に関するQ&A

 弁護団に相談や依頼する場合の費用はいくらぐらいになりますか? 

 アスベスト被害に関する法律相談は無料です。折り返し、弁護士が直接ご連絡します。

アスベスト被害ホットライン
0120-966-329

弁護団に依頼する場合の費用等については、次のページをご覧ください。

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 当弁護団では、大阪・兵庫・京都・和歌山といった近畿圏を中心に、四国、東海、九州からの相談・依頼も受けています。
 電話による無料法律相談で済むケースもあれば、相談内容によっては出張することもありますし、お近くの弁護士を紹介できる場合もあります。まずはお気軽にご相談下さい。

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