01 戸籍謄本
ご自身の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、本籍地のある市町村役場に対して申請をすることで取得できます(本人確認書類の提示を求められます)。役場の窓口等にて所定の申請用紙を交付しています。手数料は1通あたり450円です。
また、遠方の方は郵送での取り寄せも可能です(所定額の定額小為替と返信用封筒を同封する必要があります)。申請書は役場のホームページなどからダウンロードできる場合があります。詳しくは本籍地のある役場にお尋ねください。
なおマイナンバーカードをお持ちの場合、コンビニに備え付けられたマルチコピー機で発行が可能です。
「戸籍抄本」は、戸籍に記載されている方のうち一部の方の事項のみを証明するものです。戸籍謄本とは異なり、一部の証明にしか使えません。
※建設アスベスト給付金申請のための戸籍謄本について
厚生労働省は、令和4年1月19日、各都道府県知事に対し、建設アスベスト給付金申請に必要な戸籍事項の無料で証明を行うようにするよう、通達を発しました(基発0119第6号)。建設アスベスト給付金申請をご希望の方は、窓口でその旨お伝えください。
02 亡くなられた方の戸籍類
亡くなられた方の戸籍類(除籍謄本や改正原戸籍謄本等)を相続人として取得しようとする場合、相続人であることの証明を付して、亡くなられた方の本籍地のある市町村役場に対して申請をすることになります。亡くなられた方が時期により本籍地を変更している場合、その本籍地ごとに申請を行う必要があります。
亡くなられた方の戸籍類の取得については時間と労力がかかる場合がありますので、お困りの場合は弁護士にご相談ください。
03 住民票
住民票は、居住している市町村役場に対して申請をすることで取得できます(本人確認書類の提示を求められます)。役場の窓口等で所定の申請用紙を交付しています。手数料は1通あたり300円です。
住所と現在の居所が異なる場合で、現在の居所が遠方にある場合には、郵送による取り寄せも可能です(所定額の定額小為替と返信用封筒を同封する必要があります)。申請書は役場のホームページなどからダウンロードできる場合があります。詳しくは住所のある役場にお尋ねください。
なお、マイナンバーカードをお持ちの場合、コンビニに備え付けられたマルチコピー機で発行が可能です。
04 亡くなられた方の住民票(除票)
亡くなられた方の住民票(除票)は、相続人であることの証明を付して、亡くなられた方が住んでいた地の市町村役場に対して申請をすることになります。手数料は1通あたり300円です。
除票は保存期間が5年間になっていますのでご注意ください。
05 戸籍附票証明
住民票の除票が保存期間を超えて存在しない場合でも、戸籍の附票証明を取り寄せることで、住所の移転等を証明することができます。
戸籍の附票証明は、本籍地のある市町村役場に対して申請することで取得できます。時間と労力がかかる場合がありますので、お困りの場合は弁護士にご相談ください。
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