資料・情報の取得手続(労災記録など) - 大阪アスベスト弁護団

01 ご自身の労災記録

 労災記録には、職歴、労災支給の原因となった疾病、労災事故の原因等が記載されており、アスベスト関連疾患に関して法的救済を受ける際には有益な資料となりえます。

 ご自身の労災記録は、管轄となっている労働局(労災決定をした労働基準監督署の上部組織)に対し、「行政の保有する個人情報の開示請求書」を提出することにより開示を請求します。郵送での取り寄せの場合、本人確認書の写しと住民票(マイナンバーの記載がないもの)が必要となります。開示請求書は、厚生労働省のホームページからもダウンロードできます。
 「請求書等様式」(厚生労働省HP、外部リンク)

 請求から原則として30日以内に開示の範囲を決定した決定通知書が送付されます。同書に同封される開示方法申出書にて開示書類の「写しの交付」を希望すれば、労災記録を書面で取得することができます。
 労災記録の開示手数料は1件(1回の行政決裁)あたり300円ですが(収入印紙で納めます。)、写しの交付を求める場合には枚数に応じた費用がかかります。また、郵送を希望する場合、労働局が指定する金額の郵便切手を納める必要があります。

02 亡くなられた方の労災記録

 亡くなられた方の労災記録のうち、現在、ご遺族が遺族補償年金等の遺族補償給付を受給されている場合には、「ご自身の労災記録」として開示請求することができます。

 また、工場内あるいは建設現場でアスベスト粉じんにばく露され、石綿関連疾患で亡くなられた方の労災記録については、ご遺族の方が遺族補償年金等の遺族補償給付を受給されていない場合でも、労災記録の開示請求が可能となっています(その契機となった裁判情報は、当弁護団実績ページ「遺族によるアスベスト労災記録開示訴訟で国に勝訴(全国初)・運用改善をさせた事案」をご参照ください。)

 他方で、上記に該当しない故人の労災記録について、ご遺族が遺族補償年金等の遺族補償給付を受給されていない場合、亡くなられた方の労災記録は「個人情報である」として扱われ、ご遺族の方からであっても開示請求できないという運用となっています。労災申請をされる際には、労働局や労働基準監督署宛に提出する書類は念のためコピーを取り、大切に保管されることをお勧めします。

03 労災支給決定等情報提供サービス

 令和4年1月からスタートした建設アスベスト給付金制度では、石綿関連疾病に関する労災保険給付の支給決定や、石綿救済法の特別遺族給付金の支給決定を受けた方につき、「労災支給決定等情報提供サービス」が利用できます。申請方法は、厚生労働省ホームページ内にご案内があります。
 「建設アスベスト給付金制度について」(厚生労働省HP、外部リンク)

04 社会保険(厚生年金)被保険者記録照会回答票

 ご自身、あるいは、亡くなられた方の就労歴を証明する資料として、社会保険(厚生年金)被保険者記録照会回答票があります。これは、過去に加入した年金の履歴を記したものであり、厚生年金の場合は原則として在籍していた会社名が記載されます。

 被保険者記録照会回答票は、次の3つの方法で取得できます。

  1. 基礎年金番号と本人確認書類を持参し、最寄りの年金事務所で申請する。
  2. 「ねんきんダイヤル」に電話をし、基礎年金番号を伝えた上で、「被保険者記録照会回答票を郵送して欲しい」と伝える。
    「ねんきんダイヤル」:0570-05-1165(ナビダイヤル)
     ※050で始まる電話でおかけになる場合は
    (東京)03-6700-1165(一般電話)
  3. 日本年金機構HP(ねんきんネット)からダウンロードする(ご自身の被保険者記録照会回答票に限ります)
     「電子版「被保険者記録照会回答票」」(日本年金機構HP、外部リンク)

05 石綿救済法の認定記録

 「石綿による健康被害の救済に関する法律(石綿救済法)」により認定を受けられた方については、独立行政法人環境再生保全機構に対し、個人情報の開示請求として、その認定記録の交付を求めることができます。

 独立行政法人環境再生保全機構に対するお問い合わせ(窓口への電話)により、申請書の交付を求めることができます。申請書に必要事項を記載し、本人確認書類の写しを添付して請求すれば、開示決定後、記録の写しを取得することができます。
 「情報公開等」(独立行政法人環境再生保全機構HP、外部リンク)



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