石綿障害予防規則改正案等に対する当弁護団の意見 - 大阪アスベスト弁護団

石綿障害予防規則改正案等に対する当弁護団の意見

2020.05.27

2020年5月27日(水)、厚生労働省の「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案」及び「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件(案)」に対して当弁護団の意見を提出しました(詳細は末尾のPDFをご覧下さい)。

石綿障害予防規則は、建築物の解体工事等に従事する作業者の石綿ばく露防止対策を定めた規則ですが、今国会で審議中の大気汚染防止法一部改正案(5月19日に衆議院本会議で採択)と同様、極めて不十分な改正案です。

1 石綿を使用した建築物の把握と安全な管理、除去、廃棄を通じて、労働者のアスベスト被害の根絶、さらには、石綿のない社会・環境の実現を目標として掲げるとともに、達成目標時期とロードマップをもった体制を確立すべきである【改正の趣旨関係】

2 事前調査の実施者について、単に「必要な知識を有する者」とするのではなく、必要な技能をも有する者とすべきである【改正の概要(1)ア関係】

3 分析調査を行うことのできる「必要な知識及び技能を有する者」の資格要件についても、省令により明定すべきである【改正の概要(1)イ関係】

4 事前調査・分析調査の結果及び作業の実施状況の記録の保存期間は、石綿則35条と同様に、従事した労働者が石綿ばく露作業に従事しなくなった日から40年間とすべきである【改正の概要(1)エ・シ関係】

5 作業中の石綿漏えいの有無の確認については、除去等作業中とその周辺の石綿濃度測定(気中濃度測定)を義務付ける必要がある【改正の概要(1)カ・キ関係】

6 規制の実効性と遵守を確保するためには零細事業主に対する支援が重要である

7 改正の概要(1)オ、同(1)ア及びイに係る規定の施行期日も、他の規定同様に、遅くとも予定施行期日とされる令和3年4月1日に施行すべきである【改正の概要(4)関係】

8 許認可制、リスクアセスメント、完了確認も早期に義務付ける必要がある

「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案」に対する意見(大阪アスベスト弁護団)PDF

「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件(案)」に対する意見(大阪アスベスト弁護団)PDF

 

私たちにご相談下さい。
アスベスト被害に関するご相談は無料です。

アスベスト被害ホットライン

0120-966-329

(平日の10時~18時)

折り返し、
弁護士が直接ご連絡します。

  • 私たちは建設アスベスト訴訟を提起・追行し、最高裁で賠償・救済を勝ち取りました。
  • 詳しく見る >
  • 国から賠償金を受け取れる場合があります。
    アスベスト訴訟の和解手続は、最高裁判決を勝ち取った私たちにお任せ下さい。

私たちにご相談下さい。アスベスト被害に関するご相談は無料です。

ご相談はLINE・メール・お電話から
受け付けています。

  • メール

    無料相談
  • 電話

    アスベスト被害ホットライン 0120-966-329

    ( 平日の10時~18時 )

  • LINEお友達登録