石綿肺がん、遅延損害金の起算点は診断日-福岡高裁判決も!
2019.09.302019年9月27日(金)、福岡高裁(西井和徒裁判長)において、アスベスト(石綿)による肺がん患者が泉南型国賠として国に賠償金を求めていた裁判で、国が支払う遅延損害金の起算点は肺がんの確定診断日であるとする判決が言い渡されました。
地裁レベルでは3つの原告勝訴判決が続いていますが、高裁レベルでは初めての判決です。全国の同様の訴訟にも、また同じ論点を国が争っている建設アスベスト訴訟にも影響します。
「遅延損害金の起算点がいつか」というこの問題については、事実認定上も法理論上も、国の主張が認められる余地はありません。国は、上告を断念し判決に従うとともに、他の同様の訴訟についても一刻も早く和解に応じるべきです。
*西日本新聞[石綿被害「診断確定日から」遅延金の起算巡り判断 福岡高裁判決]https://www.nishinippon.co.jp/item/n/546704/
*日本経済新聞[二審判決も「診断時から」石綿被害の遅延損害金]https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50306490X20C19A9ACYZ00/
*朝日新聞[遅延損害金は肺がん診断「確定日」から アスベスト訴訟]https://www.asahi.com/articles/ASM9W4DBPM9WTIPE01G.html
*NHK NEWS WEB[石綿健康被害訴訟 福岡高裁も国の基準上回る賠償命令]https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190927/amp/k10012102431000.html
*毎日新聞[石綿損害「診断日」起算 高裁で初判断 国賠訴訟控訴審]https://mainichi.jp/articles/20190928/ddm/012/040/034000c
*大阪アスベスト弁護団[石綿肺がん、遅延損害金の起算点は診断日-神戸・広島地裁判決も!]http://www.asbestos-osaka1.sakura.ne.jp/news/1570/
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