石綿肺がん、遅延損害金の起算点は診断日-福岡地裁小倉支部判決
2019.03.13
2019年3月12日(火)、福岡地裁小倉支部において、アスベスト(石綿)による肺がん患者が泉南型国賠として国に賠償金を求めていた裁判で、国が支払う遅延損害金の起算点は診断日(肺がん発症日)であるとする判決が言い渡されました。
国は、起算点は、診断日よりも後の労災認定日であると主張して和解を拒んでいましたが、不法行為に基づく損害賠償の原則からすれば、「損害発生の日」である肺がん発症日から遅延損害金が認められるとする判断は当然です。最高裁で確定した泉南アスベスト国賠2陣訴訟・大阪高裁判決もこのことを認めています。
国は、これ以上、療養中の患者を苦しめることなく、控訴を断念するとともに、係属中の同種訴訟について、一刻も早く和解に応じるべきです。私たち弁護団は、他団体とともに国に要請書を提出し、今回の判決について控訴しないよう求めています。
*毎日新聞[アスベスト訴訟 遅延損害金の起算「診断日」に 福岡地裁判決]https://mainichi.jp/articles/20190312/k00/00m/040/274000c
*NHK NEWS WEB[アスベスト訴訟 国基準上回る賠償命令 福岡地裁小倉支部]https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190312/k10011845581000.html
*東京新聞[国の遅延損害金、診断日から 肺がんの石綿訴訟で初判断]https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019031201002313.html
*国に対して控訴しないよう求める要請書(PDF)