【建設アスベスト訴訟】最高裁決定で確定した賠償責任(まとめ)無料相談受付中
2021.03.27【国の責任】
2021年2月22日現在、3つの最高裁決定(東京・京都・大阪)において「国の責任」が確定しています。国の賠償額は、基準慰謝料額も責任割合も訴訟によって異なり、いずれも当弁護団が担当した大阪訴訟が最も高い水準で確定しました。
これまで最高裁決定で確定した国の責任に関する主な判断内容は以下のとおりです。
①昭和50(1975)年10月1日以降、平成16(2004)年9月30日までの間(吹付作業は昭和47(1972)年10月1日以降)に、
②屋内の建築作業現場で働いていた方(一人親方・中小事業主等を含む)で、
③石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水に罹患し、労災認定または石綿救済法認定を受けた被害者につき、
④国の賠償責任を認める。基準慰謝料額、責任割合は訴訟によって異なる。
国の賠償額は、下記<基準慰謝料額>の3分の1(東京・京都)もしくは2分の1(大阪)。
<基準慰謝料額>
石綿肺(管理区分2・合併症あり):1300万円(東京)/1500万円(大阪)
石綿肺(管理区分3・合併症あり):1800万円(東京)
石綿肺(管理区分4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水:2200万円(東京)/2300万円(京都)/2400万円(大阪)
石綿関連疾患による死亡:2500万円(東京)/2600万円(京都)/2700万円(大阪)
これまで国の責任が認められた主な職種は以下のとおりです。
大工、内装工、電工、吹付工、左官工、塗装工、タイル工、配管工、ダクト工、空調設備工、鉄骨工、溶接工、ブロック工、保温工、鳶工、墨出し工、型枠大工、解体工、はつり工、築炉工、エレベーター工、サッシ工、シャッター工、電気保安工、現場監督
最高裁で一人親方等も含めた国の責任が確定したことは、極めて画期的で、被害者救済を大きく前進させます。
【建材メーカーの責任】
最高裁では、石綿建材を製造・販売した建材メーカーの責任も確定しました。石綿の危険性を知りながら、自らの利益追求を優先し、適切な警告義務を尽くさずに製造・販売を続けた建材メーカーの責任は重大です。
裁判では因果関係の立証が極めて困難でしたが、当弁護団は、全国の弁護団や研究者と協力し、膨大な資料を調査して、石綿建材の使用実態や建材の種類ごとのシェアを解明。それらと確率論を駆使し、被害者ごとに病気発症の主要な原因となった可能性の高い石綿建材・メーカーを特定することにより、立証困難を克服しました。
これまで京都または大阪訴訟で責任が認められた建材メーカーは以下の10社です。
エーアンドエーマテリアル、神島化学工業、日鉄ケミカル&マテリアル、大建工業、太平洋セメント、ニチアス、日東紡績、バルカー、ノザワ、エム・エム・ケイ
現時点では、具体的な救済対象や期間等は確定しておらず、損害額や責任割合の認定も各高裁判決で分かれており、最高裁がどこまで統一的な判断を示すのかが注目されます。
私たち大阪アスベスト弁護団は、首都圏や全国の弁護団と共に10年以上にわたり建設アスベスト訴訟に取り組んで来ました。
建設アスベスト訴訟のご相談は、当弁護団までお気軽にお電話・メールでお申し込み下さい。ご相談は無料です。
【参考】
①2018年3月14日付け東京1陣東京高裁判決が認めた国の責任が確定(2020年12月14日付け最高裁決定)
②2018年8月31日付け京都1陣大阪高裁判決が認めた国と建材メーカーの責任が、屋外作業従事者との関係を除いて確定(2021年1月28日付け最高裁決定)
③2018年9月20日付け大阪1陣大阪高裁判決が認めた国と建材メーカーの責任が、屋外作業従事者との関係を除いて確定(2021年2月22日付け最高裁決定)
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