【連載】アスベスト被害Q&A⑦ ~「現場監督も建設アスベスト給付金の支給対象になるの?」~
2024.02.07大阪アスベスト弁護団では、大阪商工団体連合会(大商連)が発行する大阪商工新聞に、アスベスト被害Q&Aを連載しています。
第7回「現場監督も建設アスベスト給付金の支給対象になるの?」の内容は以下のとおりです。
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Q 長年、建設現場の現場監督をしてきました。先日、アスベストが原因の中皮腫と診断されました。建設現場での仕事ですが、大工や内装の実際の作業をしたわけではありません。国から建設アスベスト給付金をもらえるのでしょうか。
A 現場監督も建設アスベスト給付金の支給対象になります。
国の建設アスベスト給付金は、国が定める期間内に、屋内で建設作業を行い、中皮腫等のアスベストの病気になった方に支払われるものです。泉南民商の故Tさんは、長年、建設現場の現場監督をし、平成31年に中皮腫にかかり、亡くなられました。生前に労災認定を受けていました。死亡後、遺族(妻)が建設アスベスト給付金も申請し、まもなく認定される予定です。
建設アスベスト給付金は、上記の職種のほかにも、左官、電工、保温工、ダクト工、築炉工など様々な職種に認められています。ご自身の仕事が、給付金対象の仕事だろうか、と思われた方は、一度弁護団にご相談ください。弁護士が無料でご相談をお受けします。常設ホットライン「0120-966-329」(平日10~18時)も開設中です。
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