建設アスベスト給付金 特別電話相談実施します
2022.10.25当弁護団では、来る11月4日(金)・5日(土)・6日(日)の3日間、10~18時まで、建設アスベスト給付金に関する特別電話相談を実施いたします。
○特別電話相談
11月4日(金)・5日(土)・6日(日)10:00~18:00
電話:0120-966-329
令和3年5月の最高裁判決を踏まえて今年1月から完全施行された「建設アスベスト給付金制度」。
これまでに1500人を超える方に給付認定されていますが、その大半は労災認定を受けた方々です。
しかし、給付金の対象者には、労災認定を受けた方以外に、一人親方や個人事業主など、労働者性がないため労災認定が受けられず、石綿健康被害救済法(救済法)のみの認定を受けた方々が多数おられます。
救済法認定者の給付金請求については、どのような書類をどこまで揃えるべきかについて、この間も多数のご相談をお受けしました。
今般、厚生労働省から、救済法認定者1万数千人に対して、本年10月末までに「建設アスベスト給付金制度」に関する個別周知が実施される予定です。
これを受け、当弁護団は、救済法認定者で建設アスベスト給付金対象者の方あるいはそのご遺族の方を主な対象として、特別電話相談を実施することとしました。
お電話をいただいた方で、弁護士への継続相談が必要な方は、その場でご案内をさせていただきます。
もちろん、救済法認定を得られていない方、建設現場以外でアスベスト被害を受けられた方につきましても、お電話でご相談をいただけます。
近くでお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひご案内ください。
私たちにご相談下さい。
アスベスト被害に関するご相談は無料です。
アスベスト被害ホットライン
0120-966-329
(平日の10時~18時)
折り返し、
弁護士が直接ご連絡します。
- 私たちは建設アスベスト訴訟を提起・追行し、最高裁で賠償・救済を勝ち取りました。
- 詳しく見る >