建設アスベスト給付金請求の受付が始まります
2022.01.15厚生労働省は「建設アスベスト給付金制度」が2022年1月19日から完全施行されることを発表しました。
厚生労働省のホームページから、建設アスベスト給付金制度の概要をまとめたパンフレットの他、請求の手引き(請求書の記入方法や必要な添付資料)、請求書等の各種様式、詳しいQ&Aなどがダウンロードできます。
労災認定を受けた方やそのご遺族(労災時効救済制度による特別遺族給付金を受けたご遺族を含む)は、給付金請求の前に「労災支給決定等情報提供サービス」(無料)を利用することが簡便です。
私たち弁護団は、資料の収集が困難な方についても、できる限り給付金が受け取れるよう、これまでの建設アスベスト訴訟の経験・実績を活かして、丁寧にアドバイスします。労災認定を受けた方も労災認定を受けていない方(環境省の石綿救済法認定やじん肺管理区分決定を受けた方を含む)も、まずはご相談ください。
【給付金制度・労災支給決定等情報提供サービスの概要】
○厚生労働省ホームページ「建設アスベスト給付金制度について」(外部リンク)
○厚生労働省パンフレット「建設アスベスト給付金制度の概要」(外部リンク)
○厚生労働省パンフレット「労災支給決定等情報提供サービスをご活用ください」(外部リンク)
【記入方法や必要な添付資料の説明】
○厚生労働省パンフレット「建設アスベスト給付金請求の手引き≪労災支給決定等情報提供サービスをご利用の方へ≫」(外部リンク)
○厚生労働省パンフレット「建設アスベスト給付金請求の手引き≪労災支給決定等情報提供サービスをご利用でない方へ≫」(外部リンク)
【請求書など各種様式】
○厚生労働省「建設アスベスト給付金請求書等の様式集≪労災支給決定等情報提供サービス利用者用≫」(外部リンク)
○厚生労働省「建設アスベスト給付金請求書等の様式集≪通常者用≫」(外部リンク)
○厚生労働省「労災支給決定等情報提供サービス申請書」(外部リンク)
【Q&A】
○厚生労働省「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に基づく給付金等の支給に関するQ&A」(外部リンク)
建設アスベスト給付金は、弁護士に依頼しなくても、ご自身で請求できます。
また、労災支給決定等情報提供サービスを申請した結果「非該当」と通知された方でも、個別事情によって、給付金の対象となる可能性がありますので、諦めず、まずは弁護団にご相談ください。
私たちにご相談下さい。
アスベスト被害に関するご相談は無料です。
アスベスト被害ホットライン
0120-966-329
(平日の10時~18時)
折り返し、
弁護士が直接ご連絡します。
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