【建設アスベスト訴訟】最高裁判所開廷期日情報-大阪1陣訴訟の弁論期日
2021.03.312021年3月31日(水)更新の最高裁判所開廷期日情報に、関西建設アスベスト大阪1陣訴訟の弁論期日の情報が掲載されました。
○期日等:令和3年4月19日午後1時30分
○事件番号:平成31年(受)第491号/平成31年(受)第495号
○事件名:損害賠償請求第1審:大阪地裁平成23年(ワ)第8942号等/第2審:大阪高裁平成28年(ネ)第863号
○開廷場所:第一小法廷/裁判長名:深山卓也
○事案の概要:第1審原告らは、主に大阪府又は兵庫県内において建設作業に従事し、石綿(アスベスト)粉じんにばく露したことにより、石綿肺、肺がん、中皮腫等の石綿関連疾患にり患したと主張する者又はその承継人である。
本件は、第1審原告らが、国(第1審被告)に対し、国による石綿粉じん対策が不十分であったなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めるとともに、複数の建材メーカーら(第1審被告)に対し、建材メーカーらが石綿含有建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿関連疾患にり患する危険があること等を表示することなく石綿含有建材を製造販売したなどと主張して、不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。
○原判決及び争点
◇原判決は、第1審原告らの国に対する国家賠償請求について、一部の第1審原告らの請求を一部認容し、その余を棄却し、第1審原告らの建材メーカーらに対する不法行為に基づく損害賠償請求について、一部の第1審原告らの請求を一部認容し、その余を棄却した。弁論の対象となるのは、原判決のうち、第1審原告X1の国に対する国家賠償請求を棄却し、第1審原告X2~X6の建材メーカーY1に対する不法行為に基づく損害賠償請求を一部認容した部分である。
◇最高裁における主な争点は、国による石綿粉じん対策に係る規制権限の不行使が国家賠償法1条1項の適用上違法となる範囲(違法となる期間、対象者)を前提としてX1の国家賠償請求が認められるか否か、Y1がX2~6の被承継人に対して不法行為責任を負うか否か(特に、Y1において、屋外の建設現場で石綿含有建材の加工等を行う作業者が石綿粉じんにばく露することにより石綿関連疾患にり患する危険があることを認識することができたか否か)である。
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