【建設アスベスト訴訟】建設石綿被害補償基金制度~私たちの提案~ - 大阪アスベスト弁護団

【建設アスベスト訴訟】建設石綿被害補償基金制度~私たちの提案~

2020.09.23

私たちは、全ての建設アスベスト被害者を、簡易迅速な手続で救済する補償基金制度の創設を目指しています。

今般、建設アスベスト訴訟全国連絡会として、建設工事従事者に対する石綿被害補償基金制度~私たちの提案~(PDF)を作成・公表しました。

1.補償基金制度の目的

本基金は、建設工事に従事したことによって石綿関連疾患に罹患した者に対し、訴訟手続を経ずにその損害の補償を簡易迅速に実現することを目的とする。

2.適用対象者

補償基金の対象者は、次の①~③に該当する者とする。

①建設作業に従事した者

②石綿関連疾患に罹患し、あるいはそれが原因で死亡した者の遺族

③労災認定若しくは石綿健康被害救済法の認定を受けた者又はじん肺管理区分2若しくは管理区分3の決定を受けた者。

3.補償基金の給付水準

給付水準は、建設アスベスト訴訟の判決で示された基準慰謝料額を参考として定めるものとする。 

4.基金の負担者

基金の負担者(基金への拠出者)は、国、及び日本国内において石綿を含有する建築材料(その種別は、原則として国交省・経産省作成『石綿(アスベスト)含有建材データーベース』に従う)を製造し又は販売した石綿建材企業とする。

5.負担者の拠出金額の算出

国と石綿建材企業は、必要な拠出金額について各2分の1を負担する。

石綿建材企業については、製造又は販売した建材への石綿の使用量に基づいて、各石綿建材企業の割合を算出して拠出額を算定する。 

6.建設アスベスト補償基金の給付及び拠出金徴収を扱う機構の設置

拠出金を国及び石綿建材企業から徴収するために、国の下に機構を設置する(例えば、「独立行政法人労働者健康福祉機構」など)。この機構の下に建設アスベスト補償基金を設けて、被災者への補償給付の事務及び拠出者からの拠出金の徴収を行うものとする。

建設工事従事者に対する石綿被害補償基金制度~私たちの提案~(PDF)

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