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工場型(泉南型)石綿国賠、島津製作所の元労働者の和解成立

2020.09.29

2020年9月29日(火)、(株)島津製作所(京都市)で働き、肺がんで亡くなった元労働者の遺族が、国に損害賠償を求めた訴訟について、国との和解が成立しました。当弁護団が担当し、大阪地方裁判所に提訴していました。

被害者は、1958年から約10年間、(株)島津製作所の真空管製造工場に勤務。レントゲン用の真空管の製造工程において、石綿テープ(リボン)を切断し、金具に巻き付けたり、剥がしたりする作業に従事した際、石綿粉じんにばく露しました。また、真空管のガラスを焼くガス炉や電気炉に石綿断熱材が貼り付けられており、炉の開閉の際にも石綿粉じんにばく露。これらの作業においても、局所排気装置を設置すれば相当程度石綿粉じんばく露が防げたことを立証し、和解に至りました。

大阪や兵庫に比べると製造業の事業場が少ない京都ですが、アスベストは様々な作業工程で使用されていますので、京都でも相当数のアスベスト被害者がいると思われます。

当弁護団では、石綿紡織工場や石綿製品製造工場だけでなく、豆炭あんか製造工場,自動車クラッチ・ブレーキの製造工場、研究所職員、自動車整備工、継手バルブへのパッキン取り付け作業、電車の車両製造の内装部品の加工組立作業者、麻袋再生工場作業者、造船工場内作業者等・・・様々な職種や作業に従事した被害者ついて、工場型(泉南型)国賠訴訟を提起し、次々と和解しています。なお、勤務先企業から補償を受けた場合でも、国に賠償金を請求できる場合があります。

アスベスト被害にあわれた方で、国に賠償金を請求できるのかどうか聞いてみたい・・・という方は、遠慮なく当弁護団までご相談下さい。

*産経新聞[島津製作所元従業員の遺族による石綿訴訟、大阪地裁で和解

*全国労働安全衛生センター連絡会議[島津製作所・真空管製造での石綿肺がん、アスベスト国賠裁判で初めて和解成立:大阪地裁-石綿製品製造工場とは異なる「非典型」のケース

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