【建設アスベスト訴訟】最高裁に高裁判決の是正を要請
2019.12.11全国の建設アスベスト訴訟は、現在4訴訟(神奈川・東京・京都・大阪)が最高裁第1小法廷に、九州訴訟が第2小法廷に係属していることから、2019年1月以降ほぼ毎月、最高裁前宣伝と要請を行っています。
2019年12月9日(月)の第9回最高裁要請では、国の責任期間を昭和46年から認めるべきこと、国の責任割合を限定することの不当性、改修・解体作業に関して建材企業の注意義務を認めるべきこと等を、関西(京都・大阪)の弁護団が次々と指摘。国の責任始期が昭和50年と判断されたために、救済の対象外とされた大阪1陣原告のTさんも、中皮腫で亡くなった母親の苦しみと悔しさを訴え、「仕事の時期や種類で命の線引きがされることのないよう、公正な判決を心からお願い致します」と述べました。
また、専門家からの意見陳述として、東京労働安全衛生センターの外山尚紀さんに「建設業における石綿のリスク」について、写真や測定結果を示しながら説明していただきました。石綿の強烈な毒性と建築現場の危険性等について、リアルに再認識させる大変インパクトのある内容でした。
担当裁判官にも要請の趣旨を理解していただき、5つの高裁判決の良い流れを維持しつつ、不十分な点を是正してもらいたいと思います。
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