資料・情報の取得手続(医療記録など) - 大阪アスベスト弁護団

01 医療記録

 医療記録(いわゆる「カルテ」等)は、患者または患者の家族(ご遺族)から、医療機関に対し、カルテ開示請求により取り寄せることができます。
 カルテ開示請求の具体的な方法は、医療機関によって異なりますが、一般的に以下のとおりとなります。

  1. 患者ご本人
     医療機関の窓口でカルテ開示を希望することで、具体的な手続が可能です(診察券や本人確認書類の提示を求められる場合があります)。医療機関によっては、電話や郵送による申請も受け付けている場合があります。
  2. 亡くなられた患者の家族(ご遺族)の方
     亡くなられた患者との相続関係を示す資料(戸籍類)をご準備いただき、医療機関の窓口でカルテの開示を希望することで、具体的な手続が可能となります。戸籍類以外の必要書類は医療機関により異なりますので、事前にお電話等でのご確認をお勧めします。

 開示請求を行う医療機関によって提出すべき書式等は様々です。郵送による開示請求・開示書類の提供を受け付けているところもあれば、窓口での開示請求・開示書類の提供に限定しているところもあります。各医療機関のホームページでカルテ開示方法を説明している場合がありますので、これらをご確認なさるか、医療機関に直接お問い合わせください。

 また、法令上、カルテの保管期間は5年間が義務付けられていますので、必要となった際にはお早めにご請求ください。もっとも、5年間を超えても保持している医療機関もありますので、まずはお問い合わせください。

02 死亡届の記載事項証明書

 アスベストが原因でお亡くなりになった方について、その死因がアスベスト関連疾患であることを示す直接の資料は死亡届及び死亡診断書です。しかし、これらについては役所の戸籍課に提出済となり、お手元にない方も多くいらっしゃいます。その場合、死因がアスベスト関連疾患であることを立証するために、死亡届の記載事項証明書を取得することが考えられます。

 死亡届の記載事項証明書は、一定の利害関係人で、かつ、特別な事由があると認められる方に限って申請ができるとされています。利害関係人とは、死亡届のご本人の親族などで、遺族年金等の請求者に当たる方とされています。
 死亡届は、届け出後、概ね1ヶ月以内であれば、本籍地の市町村役場で保管されていますので、そちらに対して記載事項証明書の交付申請をすることとなります。

 他方で、届け出後1ヶ月を経過している場合、死亡届は本籍地の市町村を管轄する法務局にて保管されますので、法務局に対して記載事項証明書の交付申請をすることとなります。法務局により異なりますが、死亡届の保管期間は1年~数年程度とされていますので、お早めの申請が必要です。

 「戸籍届書の記載事項証明書の請求について」(東京法務局HP、外部リンク)


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