長年にわたり設計業務に従事し、労災等情報提供サービスでは「非該当」となった方について建設アスベスト給付金が認められた事例
Aさんは、昭和40年代に建設会社で現場監督として働いた後、設計事務所に転職し、その後昭和50年代に独立して長年設計事務所を営んでいました。中皮腫に罹り、労災は認定されましたが、Aさんが亡くなられた後、ご遺族が建設アスベスト給付金の労災等情報提供サービスを申請したところ結果は「非該当」。そこで、ご遺族から当弁護団にご依頼がありました。
Aさんの労災記録を取り寄せてみると、石綿粉じんにばく露したのは昭和40年代の現場監督時代のみであるとして労災が認定されており、そのため情報提供サービスで「非該当」とされていたことが分かりました。しかし、よく調べてみるとAさんは設計の仕事をされるようになってからも、石綿粉じんに確実にばく露していました。
まず、ご遺族から提供を受けた設計図書には石綿建材が記載されており、見積書の控えを見ると多くの場合に設計と監理をセットで請けていたことが分かりました。また、元従業員の方や施主の会社の担当者の方からお話しをお伺いすると、Aさんが打ち合わせや監理業務のために頻繁に現場に出ていたことが分かりました。
そこでこれらの設計図書、見積書の控え、陳述書等を厚生労働省に提出したところ、請求から1年5か月後に建設アスベスト給付金が認定されました。
「設計業務」というと、建設作業そのものではないように思われるかもしれませんが、実際には、打ち合わせや監理業務のために頻繁に建設現場に出て石綿粉じんにばく露していることがあります。
こんなケースでも建設アスベスト給付金の対象になるのだろうか……など、迷った場合は、当弁護団までお気軽にご相談ください。




