空調設備メーカーに勤務しメンテナンス作業に従事した方について、建設アスベスト給付金が認定された事例
Aさんは、長年、大手空調設備メーカーであるB会社に勤務し、中皮腫で亡くなられました。
Aさんの主な仕事はビル用大型エアコンの設計業務でしたが、天井裏に入ってメンテナンス作業を行うこともあり、その際、鉄骨に吹き付けられた石綿粉じんを吸い込みました。
Aさんは、ビルの新築工事や改修工事などの建設現場で働いたわけではありませんでしたが、労災等情報提供サービスを申請したところ「該当」。
労災支給決定等情報には、作業の状況として「空気調和機の設計に従事。設計の傍ら、鉄骨造ビルの石綿が吹き付けられた天井裏に入って天井に埋め込まれた機器の補修作業を行った」との記載があり、建設アスベスト給付金が認定されました。
建設アスベスト給付金の対象となる建設業務には、建物自体の新築、改修、解体作業だけでなく、これらの準備作業や付随する作業も含みます(建設アスベスト給付金法第2条)。
Aさんの場合も、建物の改修等に付随する作業として認められたものと思われます。
電気機器の販売会社に勤めていた方が営業の傍ら電工の補助をしていたケースや、建材運送会社に勤めていた方が建設現場に建材を搬入していたケースについても、給付金の対象となる場合があります。
こんなケースでも建設アスベスト給付金の対象になるのだろうか……など、迷った場合は、当弁護団までお気軽にご相談ください。