建設アスベスト給付金の審査請求 ~ オンライン口頭意見陳述と質問権行使
2025.10.01建設アスベスト給付金請求の不認定決定処分に対する審査請求(不服申立)を行った場合、審査請求人は、オンラインで「口頭意見陳述」を行うことができます。
また、口頭意見陳述の際には、審理員の許可を得て、処分庁(不認定決定処分を行った厚生労働大臣)に対し、「質問権」を行使することもできます。
【解説】
口頭意見陳述は、審査請求人(代理人や補佐人など審理関係人を含む)が、審理員に口頭で意見を述べる機会ですが、これまで建設アスベスト給付金の審査請求ではオンラインでの手続が実施されておらず、必ず東京まで出頭しなければならないとされていました。
しかし、必ず東京まで出頭しなければならないとすると、審査請求人の健康面や費用面で断念せざるを得ない場合があり、審査請求における手続保障として不十分です。また、首都圏在住の審査請求人と地方在住の審査請求人との間で事実上の不均衡が生じます。
厚生労働省が所管する他の手続においては、例えば労働保険審査会(労災請求に関する再審査請求手続)では、審査請求人が都道府県労働局に出頭する形式でのテレビ審理が認められており、また中央労働委員会(不当労働行為救済制度における再審査申立手続)の審査期日でもオンラインでの審査期日の開催が認められていました。
そのため、2025(令和7)年7月、当弁護団が担当する審査請求事件について、処分庁の弁明書に対する「反論書」を提出するとともに、遠方のためオンラインでの口頭意見陳述を要望していたところ、同年8月、オンライン口頭意見陳述を開催する旨の通知があったものです。
オンライン口頭意見陳述は、全体で約1時間程度が予定され、その場で審理員に許可を得て、処分庁に対する質問ができます。また、後日、議事録が審査請求人及び処分庁に送付されることになっています。
(執筆担当:弁護士 谷真介)
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