建設アスベスト給付金の請求方法(手続の運用見直し等) - 大阪アスベスト弁護団

建設アスベスト給付金の請求方法(手続の運用見直し等)

2022.07.12

2022年1月19日に完全施行された「建設アスベスト給付金制度」は、私たち弁護団や全国連絡会からの申入れ等を受け、手続の運用が一部見直し・改善されています。

建設アスベスト給付金の請求方法は、こちらをご覧ください。

この間の主な見直し・改善点は以下のとおりです。

 

○ 死亡届の記載事項証明書の提出の省略

給付金請求にあたって、原則、死亡届の記載事項証明書の提出が必須とされていたところ、遺族補償給付、葬祭料の労災支給決定、特別遺族給付金(労災時効救済)、救済給付調整金、葬祭料、特別弔慰金、特別葬祭料の石綿救済法認定を受けた方については、提出が不要とされました。

※すでに労災認定もしくは石綿救済法認定の手続きにおいて、「死亡届の記載事項証明書」の内容が調査・確認されているケースでは、改めての提出は不要です。

 

○ 死亡診断書等の添付書類の原本返却

診断(意見)書については原本提出の必要がありますが、原本を手元に置いておきたい等の特段の事情がある場合には、「請求書添付書類等一覧表」の最下段<厚生労働省への伝達事項>欄に「診断書の原本の返却希望」と記載すれば、原本の確認・複写後に診断書等の原本が返却されることになりました。

 

○ 労災支給決定等情報提供サービスの非該当者への通知

情報提供サービスの申請者について、非該当ないし情報を提供することができない旨の回答がなされる際には、追加資料提出によって給付金の対象となる可能性があることを明記した回答が送付されることになりました。

 

※上記のとおり、労災支給決定等情報提供サービスを申請した結果「非該当」もしくは「情報を提供することができません」という通知・回答がされた方でも、個別事情によって、給付金の対象となる可能性があります

どのような追加資料を提出すれば良いのか分からない方は、私たち弁護団までご相談ください。

 

 

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