一人親方等の安全衛生対策について(安衛則等の改正) - 大阪アスベスト弁護団

一人親方等の安全衛生対策について(安衛則等の改正)

2022.05.03

2022年4月15日、安衛則(労働安全衛生規則)等11省令が改正され、一人親方など労働者以外の者も一定の保護措置(安全衛生対策)の対象とされることになりました。2023年4月1日から施行。

危険・有害な作業を行う事業者は、同じ作業場所で働く一人親方や下請業者、他社の労働者や資材搬入業社、警備員などに対しても、労働者と同等の保護が図られるように、一定の措置を実施することが義務付けられます。

昨年5月の建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、一人親方や個人事業主に対しても国の責任が認められたことを受けての改正です。

建設アスベスト訴訟は、被害救済の面に止まらず、安全対策の面も大きく前進させました。

厚生労働省パンフレット「2023年4月1日から危険な作業を行う事業者は「1 作業を請け負わせる一人親方等」「2 同じ場所で作業を行う労働者以外の人」に対して一定の保護措置が義務付けられます」(pdf)(外部リンク)

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