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石綿肺がんの起算点問題、国は上告断念-原告勝訴が確定

2019.10.11

2019年10月10日(木)、アスベスト(石綿)による肺がん患者が泉南型国賠として国に賠償金を求めていた裁判で、国が支払う遅延損害金の起算点は肺がんの確定診断日であるとする福岡高裁判決について、国が上告を断念する方針を固めました。当弁護団が担当し、9月17日(火)に神戸地裁で勝訴していた案件も、国が控訴を取り下げることになりました。

この争点について、国は福岡高裁を含めて6連敗。国が敗訴判決に従わない場合、原告に仮執行を認める判断も2つ出ており、国の上告断念は遅すぎるくらいです。

国は同じ争点について、建設アスベスト訴訟でも上告しており、今後の対応が注目されます。

*神戸新聞[石綿被害、診断時から算定 国、神戸地裁判決への控訴取り下げ] https://i.kobe-np.co.jp/news/sougou/201910/0012780490.shtml

*毎日新聞[石綿被害 国、上告断念へ 起算日巡り敗訴続き 福岡訴訟]https://mainichi.jp/articles/20191011/ddm/012/040/097000c

*NHK NEWS WEB[アスベストの健康被害めぐる福岡高裁判決 政府 受け入れ方針]https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191011/k10012122301000.html

*朝日新聞[アスベスト被害訴訟、国が上告断念]https://www.asahi.com/articles/DA3S14215459.html

*大阪アスベスト弁護団[石綿肺がん、遅延損害金の起算点は診断日-福岡高裁判決も!]http://www.asbestos-osaka1.sakura.ne.jp/news/1587/

 

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