石綿労災記録の不開示違法の勝訴判決確定
2019.06.21
遺族が石綿被害者の労災記録の開示を拒否されたため、不開示処分の取り消しを求めた訴訟について、2019年6月5日(水)、大阪地方裁判所(三輪方大裁判長)が不開示は違法と判断した原告勝訴の判決は、6月19日(木)、国が控訴せず確定しました。当弁護団が原告とともに勝ち取った大きな成果です。
国は、これまでも「提訴前照会」という形では労災記録の開示に応じていましたが、今回の判決により、遺族は、情報公開制度に基づく当然の権利として、被害者の労災記録を個人情報開示請求できることになります。これまで労災記録が開示されず、泉南型石綿国賠の提訴可能性すら検討できなかった方にとっては、大きな前進です。また、提訴前照会とは異なり、開示期限や不服申立についても法定されている点も重要です。
当弁護団では、この成果を活かし、さらに被害者救済を進めていきます。
*弁護士ドットコム[労災記録『遺族にも開示』判決が確定-アスベスト訴訟に大きな意義]https://www.bengo4.com/c_5/n_9794/