短大解体アスベスト飛散訴訟、賠償は否定するも市や業者の問題点を指摘
2019.04.17
2019年4月16日(火)、西宮市の夙川学院短期大学の校舎解体工事でアスベストが飛散したとして、周辺住民が西宮市や解体業者などに1人5万円の損害賠償を求めていた裁判で、神戸地方裁判所は、一定量のアスベストが周辺環境に飛散したことを認めつつ、健康に影響を及ぼす程とは言えないとして住民の訴えを退けました。
判決は、解体業者には基準どおりに工事を行わなかった違法があること、西宮市には大気汚染防止法や兵庫県の環境保全条例上、解体工事における石綿飛散について積極的に調査する義務があることを認めるなど、市や業者の対応の問題点を鋭く指摘しています。
*関西テレビ[夙川学院短大の解体工事でアスベスト飛散訴訟 住民の訴え退ける判決]https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190417-02033002-kantelev-l28
*NHK 兵庫 NEWS WEB[短大解体アスベスト賠償認めず]https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20190416/2020003606.html
*読売テレビ[西宮市アスベスト訴訟判決 住民の請求棄却]https://www.ytv.co.jp/press/kansai/32562.html