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石綿労災記録の不開示、国が一転、開示へ

2018.12.19

石綿被害者の遺族が労働局に対して、亡くなった被害者の労災記録開示請求を求めたところ、「死者の個人情報」であるとして不開示にされたのは不当として、国に不開示決定の取消を求めていた訴訟で、今月に入って国が対応を一転させ、労災記録を開示することになりました。

遺族にとって労災記録は、被害者の就労状況を知るうえで極めて重要な情報源です。にもかかわらず、国が不開示にすると、泉南型国賠訴訟を提起できるか否かの検討すらできません。当弁護団では、数年にわたってこの問題に取り組んできました。今回の国の対応は、大きな成果です。

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