厚労省がじん肺管理区分決定を受けた方にもリーフレット送付
2017.12.19
厚生労働省は、12月中旬、「石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々に対する和解手続きによる賠償金のお支払いについての周知活動」の一貫として、じん肺管理区分決定者のうち、石綿によるじん肺管理区分決定者であり、石綿工場と考えられる事業場で、かつ、石綿ばく露作業を国の責任期間内に行っていた可能性のある事業場において、「じん肺管理区分決定(管理2~4)」を受けた方にリーフレットを個別送付しました。これは本年10月上旬の労災支給決定された方に引き続く、第2弾の個別通知です。
石綿によるじん肺(石綿肺)は重篤な病気であり、じん肺管理区分決定を受けた方は国から賠償金を受け取れる場合があります。厚労省からリーフレットを受け取った方は、まずは当弁護団にご相談下さい。
*厚生労働省[平成29年10月2日報道発表資料]http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000179265.html