労災不認定取消訴訟で勝訴-誤嚥と石綿疾患
2017.09.09石綿関連疾患であるびまん性胸膜肥厚による労災認定を受けていた被害者が、入院中に誤嚥で亡くなり労災申請したところ、国側が「誤嚥は事故」などとして労災不認定とした事件で、7月19日(水)、大阪地裁は不認定処分を取り消す判決を言い渡しました。石綿疾患によって肺機能が低下し、誤嚥を起こしやすい状態だったため亡くなったとして、石綿疾患と死亡との因果関係が認められたもので、国側が控訴することなく確定しました。
この被害者は、泉南アスベスト国賠訴訟の被害者でもあり、当時から当弁護団が担当していました。
*産経新聞[石綿疾患と誤嚥の関連認定、遺族補償不支給の訴訟で国敗訴 大阪地裁]http://www.sankei.com/west/news/170719/wst1707190076-n1.html
*毎日新聞[誤嚥で死亡でも石綿遺族に補償 大阪地裁判決]https://mainichi.jp/articles/20170720/ddn/012/040/032000c
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