【建設アスベスト訴訟】サイディング工、スレート屋根工・外壁工も国と和解成立 - 大阪アスベスト弁護団

【建設アスベスト訴訟】サイディング工、スレート屋根工・外壁工も国と和解成立

2022.02.28

 2022年2月25日(金)、建設アスベスト大阪2陣・3陣訴訟において、新たに被害者6名について、国と和解が成立しました。

 これまで国と和解が成立した職種は、大工・内装工、電工、左官、塗装工、防水工、配管工、吹付工、解体工、現場監督など様々です。

 一見すると屋外作業と分類されそうなケースについても、以下のとおり和解が成立しています。

 

○サイディング工のTさん

 中皮腫で亡くなられ労災認定を受けていましたが、労災記録上、作業場所の記載がなく、屋内作業の有無が問題となりました。

 そこで、Tさんが住宅のガレージ内でサイディングの加工をしていたことや、屋内でユニットバスの設置作業をしていたことにつき、同僚の陳述書を作成して提出し、和解が成立しました。

 

○スレート屋根工・外壁工のKさん

 石綿肺で亡くなられ、一人親方だったことから遺族が石綿救済法認定を受けていたKさん。

 生前の記録に「ほとんど屋外、屋内はあまりなかった」という記載があり、和解は困難とも思われました。

 しかし、元同僚のお話から、工場や大型建物では、建物内でスレート波板を切断するなど屋内作業があったことが判明。

 陳述書を作成して提出し、無事に和解に至りました。

 

 最高裁は、「屋根があり半分以上が外壁で囲まれた」場所を屋内作業場と定義し、屋外作業については予見可能性がなかったとしましたが、

 国は、「屋外作業」を形式的に見るのではなく、救済を図る立場から、作業実態に即して柔軟な判断をしていると考えられます。

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