【建設アスベスト訴訟】最高裁弁論、判決日は「追って指定」
2020.10.222020年10月22日(木)、建設アスベスト神奈川1陣訴訟について、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)で弁論が開かれました。判決日は「追って指定」とされ、後日指定されることになりました。
建設アスベスト訴訟は、2008年に首都圏(神奈川、東京)で約400人の原告が提訴したのを皮切りに、その後、北海道、京都、大阪、九州で次々に新たな集団提訴が行われました。現在、埼玉、東北、静岡を含む全国9カ所で裁判が行われており、提訴した原告数は1100人以上(被害者数は900人以上)にのぼっています。
これまで全国各地の地裁判決・高裁判決において、国の責任は14度、建材メーカーの責任は8度認められており、現在、最高裁第1小法廷には、神奈川1陣訴訟の他に3件(東京、京都、大阪の各1陣訴訟)、第2小法廷には1件(九州1陣訴訟)の集団訴訟が係属しています(詳しくは、当弁護団のホームページ「建設アスベスト訴訟」をご覧下さい)。
最高裁判決で、労働者だけでなく一人親方に対する国の責任が認められ、建材メーカーの共同不法行為責任が認められれば、全国の建設アスベスト被害者の救済は大きく前進します。
石綿救済法ができた2006年度から2018年度までの13年間に、労災認定または石綿救済法認定を受けた建設作業従事者は1万人以上にのぼります。全国でまだまだ多くの被害者が埋もれており、当弁護団には次々と建設アスベスト被害者・遺族からの相談が寄せられています。建設アスベスト訴訟についてのご相談は、15年にわたってアスベスト被害の救済と根絶に取り組んでいる「大阪アスベスト弁護団」までお気軽にお問い合わせ下さい。
*日本経済新聞[建設アスベスト訴訟、最高裁で弁論 同種上告審で初]
*時事通信[建設アスベスト訴訟が結審 国の責任など判断へ―最高裁]
*首都圏 NEWS WEB[建設アスベスト訴訟 最高裁弁論]
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