【建設アスベスト訴訟】最高裁判所開廷期日情報-神奈川1陣訴訟の弁論期日 - 大阪アスベスト弁護団

【建設アスベスト訴訟】最高裁判所開廷期日情報-神奈川1陣訴訟の弁論期日

2020.09.30

2020年9月30日(水)更新の最高裁判所開廷期日情報に、首都圏建設アスベスト神奈川1陣訴訟の弁論期日の情報が掲載されました。

期日等:令和2年10月22日午後1時30分

事件番号:平成30年(受)第1447号/平成30年(受)第1448号

事件名:損害賠償請求第1審:横浜地裁平成20年(ワ)第2586号外/第2審:東京高裁平成24年(ネ)第4631号

開廷場所:第一小法廷/裁判長名:深山卓也

事案の概要:第1審原告らは、主に神奈川県内において建設作業に従事し、石綿(アスベスト)粉じんにばく露したことにより、石綿肺、肺がん、中皮腫等の石綿関連疾患にり患したと主張する者又はその承継人である。

本件は、第1審原告らが、国(第1審被告)に対し、国による石綿粉じん対策が不十分であったなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めるとともに、複数の建材メーカーら(第1審被告)に対し、建材メーカーらが石綿含有建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿関連疾患にり患する危険があること等を表示することなく石綿含有建材を製造販売したなどと主張して、不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。

原判決及び争点

◇原判決は、第1審原告らの国に対する損害賠償請求について、一部の第1審原告らの請求を一部認容し、その余を棄却し、第1審原告らの建材メーカーらに対する不法行為に基づく損害賠償請求について、一部の第1審原告らの請求を一部認容し、その余を棄却した。

◇最高裁における主な争点は、国による石綿粉じん対策に係る規制権限の不行使が国家賠償法1条1項の適用上違法となるか否か、仮に違法となるとしてその範囲(違法となる期間、対象者)、建材メーカーらが不法行為責任を負うか否か、仮に負うとしてその責任の内容である。

最高裁判所開廷期日情報・事案の概要(PDF)

 

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