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川崎重工業兵庫工場で鉄道車両の内装工事に従事した被災者について国と和解成立

2025.10.23

鉄道車両の製造会社に勤務し、車両の内装工事に従事して、石綿肺がんを発症した被災者の遺族と国との間で、工場型アスベスト国賠訴訟の和解が成立しました。

 

Aさんは、昭和31年から昭和63年まで川崎重工業株式会社兵庫工場(現:川崎車両株式会社神戸本社)に勤務し、鉄道車両の内装工事(艤装職)に従事した際、内装材の取付けのため、吹付材(断熱材)を削る作業や穴を開ける作業、石綿板の切断作業等を行い、石綿粉じんにばく露しました。

後年、肺がんを発症し、亡くなられた後、ご遺族が労災認定を受けたところ、厚生労働省から工場型国賠について個別通知がなされたため、弁護団にご相談がありました。

Aさんの同僚はすでに他界しておられ、詳しいお話を聞ける方はおられませんでしたが、当弁護団では、労災記録から判明した事実関係を検討し、工場型アスベスト国賠による和解見込みがあると判断。Aさんの作業内容や作業場所について、特段争われることなく、無事、和解が成立しました。

 

鉄道車両には、防火・防熱のため石綿製品が多用されていたため、車両製造会社では、多数の労災認定者が出ています。当弁護団では、川崎車両(旧:川崎重工業)のほか、近畿車輌、東急車輌、アルナ工機、日本車輌などの被災者10名以上ついて、国との工場型和解の実績があります。

お心当たりの方、もしかしたら・・・と気になる方は、お気軽に大阪アスベスト弁護団までご相談ください。弁護士が、詳しくお話をうかがいます。

 

(執筆担当:弁護士  伊藤明子)

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