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熱処理炉の製造業務による石綿ばく露事案で和解成立

2022.09.30

工場用熱処理およびその他装置の製造等を行う会社に勤務し、炉の製造業務に従事していた被災者の遺族と国の間で和解が成立しました。

 

被災者は、昭和36年から昭和38年までの2年間、築炉工として熱処理炉の製造業務に従事したときに石綿粉じんにばく露し、悪性胸膜中皮腫を発症しました。炉の内部には耐火のために石綿板が貼り付けられており、被災者は、炉の中で石綿板を切断・加工していました。

 

訴訟では、局所排気装置の設置が可能だったのかが争点となりましたが、当時の写真や被災者の陳述書をもとに立証し、和解成立に至りました。

なお、被災者は、訴訟係属中に病状が悪化したため和解成立直前に亡くなり、遺族が訴訟を承継しました。

 

中皮腫は急速に病状が悪化し、死に至ることもよくあります。被災者ご本人が亡くなられた後では作業内容等の立証が難しくなることもありますので、お早めにご相談いただければと思います。

 

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