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建材搬送トラック運転手、元請会社の責任認める初判決!

2025.05.29

2025527日、大阪地方裁判所(宮崎朋紀裁判長)において、建材卸会社であるマルコマで建材搬送等に従事し、石綿肺で亡くなった被害者について、マルコマの責任を認める原告勝訴の判決が言い渡されました。

私たち大阪アスベスト弁護団が依頼を受け、202284日提訴。

同判決は、マルコマの安全配慮義務違反を認め、被害者の遺族2人に計2475万円の支払いを命じました。


これまで石綿原料等を工場内へ搬送する運送会社等の責任を認めた判決はありますが、アスベスト被害について、建材卸会社の責任が認められたのは全国で初めてです。


マルコマは、建材メーカーから建材を仕入れ、建材店やユーザーに販売すると共に、配送、プレカット、自社施工等も行う、関西では有数の総合建材販売会社です。石綿建材が流通していた時期には、石綿スレートボード及びケイカル板などを含む石綿建材を取り扱っていました。


被害者は、197099年、マルコマ和歌山営業所の専属下請けとして倉庫内作業や建材搬送業務に従事。


判決は、被害者が、①倉庫内での石綿建材の積込み・積卸し、在庫整理、建材店への配送などの際に石綿粉じんにばく露したこと、また、②大工が石綿建材の切断・研磨等の作業をしている建設工事の現場に建材を搬入する際に石綿粉じんにばく露した事実を丁寧に認定しました。

 

また、マルコマは、被害者を雇用しておらず、配送業務を委託していただけと主張し、労働者性を争っていました。

しかし、被害者は専属運転手であり、マルコマの指揮命令の下、他の従業員と同様に実質的な労働者として働いていたことが明確に認定されました。


石綿建材を搬送していたトラック運転手のアスベスト被害については、大阪2陣訴訟において国と建材メーカーの責任が認められています(国とは和解済み、建材メーカーには2023630日大阪地裁で勝訴し、現在大阪高裁に係属中)。


建材運搬に従事した運転手など建設作業に直接関わっていない方にも、建設アスベスト被害が広がっています。

建設アスベスト給付金や建材メーカーに対する請求のほか、建材卸会社に対する請求ができる場合もありますので、お心当たりの方は、私たち大阪アスベスト弁護団までご相談ください。


○毎日新聞:卸売業者に賠償命令 大阪地裁 石綿建材配送で罹患

○産経新聞:建材卸会社に初の賠償命令 石綿肺で死亡の運転手に「マスク着用指導怠った」と大阪地裁

【参考】

○朝日新聞:アスベストを含む建材運搬 運転手遺族と国が和解 大阪地裁

 

 

 

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