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諦めずに再審査請求~肺がんの労災不支給決定に対する取消裁決・労災認定を勝ち取りました

2025.05.14

被災者Aさんは、1952年~2016年まで60年以上、大工一筋で働いてこられた方です。

工務店を自営されていた1979年~2016年の期間中も、自ら建築現場で解体工事や内部営繕工事等に従事し、石綿にばく露しました。2022年1月に肺がんと診断され、翌2月に肺がんを原因として85歳で亡くなりました。

 

自営前の労働者期間の就労証明には困難がありましたが、自営期間に労災特別加入をしていたこともあり、ご遺族が西宮労基署に労災請求をされました。

10年以上の労災特別加入期間における石綿ばく露作業従事期間があること、原発性肺がんに罹患していたことは認められましたが、肺の画像上、胸膜プラークや石綿肺所見が認められないとして、業務外認定(労災不支給)を受け、困り果てて弁護団に相談されました。

肺がんは、アスベスト以外の原因でも発症し得るため、多くの場合、胸膜プラークなどの画像所見がアスベスト労災か否かの判断基準として判定されます。

 

審査請求(不服申立)の期間が迫っていたため、とりあえずご遺族に兵庫労働者災害補償審査官に対する審査請求(2023年6月)をしていただき、並行して、弁護団を通じて水嶋潔医師(みずしま内科クリニック)に画像の再読影を依頼しました。

すると、水嶋医師より、がんがあった肺(右肺)の逆の肺(左肺)に、薄いが胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)が指摘できるとの意見をいただきました。水嶋医師に意見書の作成を依頼し、弁護団としてご遺族から依頼を受けて、審査請求に取り組むことになりました。

しかしながら、約1年後の2024年7月、審査請求は棄却決定。もっとも、審査官も労災請求時とは別の医師に意見を聴いており、その医師の意見も、「肥厚部は胸膜プラークとして矛盾はないが、肥厚部がこの一つしかないため注意が必要」という曖昧なものでした。

 

そこで再度、水嶋医師に相談し、胸膜プラークの存在について、複数の画像上で指摘したり、CT値という客観的データを用いて指摘する(これで脂肪組織等の鑑別が可能になります)ことにより、説得力を増した2通目の追加意見書作成を依頼しました。

そして、労働保険審査会に再審査請求(2度目の不服申立)をしました。再審査請求で労災の業務外認定が取り消される確率は1~4%程度と言われており、とても高い壁でしたが、ここまできて諦めるわけにはいきませんでした。

 

再審査請求では、水嶋医師の追加意見書に加えて、胸膜プラークは仮に一つであったとしても認められるべきという観点から、原処分庁(西宮労基署)に対する質問権行使や、代理人の意見書の提出及び意見陳述も行い、後は結果を待つだけとなりました。

 

その後、2025年4月下旬、労働保険審査会から裁決書が届きました。結果は、原処分を「取消す」。労災認定すべきとの決定でした。

その理由は、水嶋医師が指摘する胸膜プラークについて、審査会としてもまた別の医師に意見を求めたところ、確かに胸膜プラークが認められる、というものでした。

 

前述のとおり、労働保険審査会への再審査請求で労災不支給決定が覆される(逆転で認定される)のは極めて稀です。

ご遺族も弁護団としても諦めずにできることをしたのが、逆転の成果を生みました。Aさんが亡くなられた命は返ってきませんが、労災認定だけでなく、建設アスベスト給付金の支給対象にもなり、補償を受けられることになります。ご遺族からは「これで亡くなった夫・父に、原因はアスベストだったと認められたよと報告ができます」と言っていただきました。

 

労災不支給を覆すのは大変ですので、できれば労災を請求するときから弁護団にご相談、ご依頼いただくことが望ましいですが、仮に不支給になったとしても諦めず、一度、弁護団までご相談ください。

 

(執筆担当:弁護士 谷真介)

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