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工場型国賠訴訟 石綿肺・管理区分2の労働者も国との和解成立

2025.05.08

 令和7年3月11日、大阪地方裁判所において、住友金属工業株式会社の和歌山製鉄所内の作業に従事していた元労働者Aさんの遺族と国との和解が成立しました。

 Aさんは、国の責任期間内の昭和33年5月から昭和46年4月までの間、鉄製品が製造される工程で、アスベスト製品を取り扱う作業に従事したことにより、石綿肺に罹患しました。

 

 Aさんは、平成30年10月に石綿肺の診断を受け、同じ年の12月に、じん肺管理区分2(合併症なし)の決定を受けました。その後、Aさんは亡くなり、遺族がAさんの死亡について、労災請求を行いましたが、Aさんの死亡はアスベストとは無関係であるという理由で、労災は認められませんでした。

 

 Aさんの遺族は、「アスベストの病気(石綿肺)になっていても、労災が認められない場合は、国に何の責任も追求することはできないのか」と疑問に思い、弁護団に相談されました。

 

 労災が認められなくても、また、アスベストの病気で亡くなっていなくても、石綿肺によりじん肺管理区分2または3(合併症なし)の決定を受けた場合、国の損害賠償責任が認められる場合があります。そこで、Aさんは、令和6年7月に国賠請求訴訟に臨みました。

 

 国賠訴訟の中では、Aさんの作業内容の詳細を説明する必要がありました。Aさんの遺族も弁護士も鉄の製造作業やAさんがどのような作業に従事していたのか「さっぱり」分かりませんでした。しかし、この点については、Aさんの元同僚の方から、鉄の製造作業についてレクチャーを受け、Aさんの作業についても詳しく話を聞くことができました。Aさんの元同僚の方の協力もあって、国との和解が無事成立しました。Aさんには、石綿肺・管理2(合併症なし)に罹患したことの慰謝料550万円が認められ、ご遺族に和解金が支払われました。

 

 Aさんのご遺族の「石綿肺に罹患していたのに、労災が認められなかったら、国には何も請求できないの?」というご相談がなければ、今回の解決には至っていなかったと思います。

 どんなお悩み、疑問、お困りごとでも、弁護士が直接丁寧に対応しますので、お気軽にご相談ください。

 

(執筆担当:弁護士 吉村友香)

 

 

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