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電解槽の修繕作業で石綿にばく露した事案で工場型和解成立

2024.07.23

被害者は、1958年~1961年の約3年間、苛性ソーダの製造に使用されていた電解槽の修繕作業に従事し、約60年後の2019年12月に胸膜中皮腫を発症し、2020年12月に亡くなりました。2024年7月、遺族と国との間で、国が総額1430万円を支払う旨の和解が成立しました。

 

苛性ソーダの製造には電解槽が使用されていましたが、塩素ガスが漏出するのを防ぐために電解槽には蓋(フタ)がされ、電解槽と蓋の接合部は粘土、油、石綿ヤーンで目地詰めして密閉されていました。しかし、目地は時間の経過とともに劣化するため、被害者は、劣化した石綿ヤーン等を取り外し、新たに石綿ヤーン等で目地詰めする作業に従事していました。当時、工場内には50を超える電解槽が設置されていたことから、被害者は、週に1回程度そうした修繕作業を行なっていました。

 

国は、工場の広さや作業手順から果ては石綿ヤーンの太さなどまで、必要以上に事細かな求釈明を行ってきましたが、弁護団はこうした国の姿勢を厳しく批判しました。また、当時の電解槽に関する書籍や元同僚からの聴取書を提出し、フードをフレキシブに移動させることができる局所排気装置等を設置すれば石綿ばく露を防ぐことができることを立証し、和解することができました。

 

電解槽の修繕作業に携わった被害者のケースは初めてですので、ご紹介します。

 

(執筆担当:弁護士 村松昭夫)

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