工場型アスベスト国賠訴訟において電車車両の電気配線作業に従事した元労働者の遺族が国との間で和解が成立した事案
2023.08.28電車車両製造会社に勤務し、車両のぎ装・電気配線作業に従事していた被災者の遺族と国の間で和解が成立しました。
被災者は、昭和36年から昭和49年にかけてぎ装課の職員として電気配線等の作業に従事する中で、石綿粉じんにばく露し、後年胸膜中皮腫を発症し亡くなられました。当時の電車車両内部には断熱材として車両用吹付アスベストが用いられており、被災者は、車両内部に配線や配管を施す際、吹き付けられた石綿を剥離・切断・穿孔する作業や、他の職員が行っていた石綿吹付作業の近くで作業していたことによって、石綿粉じんにばく露しました。
訴訟では、国から被災者の具体的な作業環境や作業内容を明らかにするよう求められましたが、被災者は既に亡くなっており当時を知る同僚の方などもいなかったため、当時勤務していた会社に照会をかけるなどして具体的な作業環境や作業内容を主張立証し、和解成立に至りました。
当弁護団では電車車両関係の工場型和解は本件で8件目であり、さらに現在2件が提訴中です。電車関係の業務に従事し石綿関連疾患を発症された方、お心当たりがある方はお気軽にご相談ください。
(執筆担当:弁護士 高橋早苗)
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