【連載】アスベスト被害Q&A⑥~自営業だと労災補償は受けられないの?~
2023.11.29大阪アスベスト弁護団では、大阪商工団体連合会(大商連)が発行する大阪商工新聞に、アスベスト被害Q&Aを連載しています。
第6回「自営業だと労災補償は受けられないの?」の内容は以下のとおりです。
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Q;私は、現在自営で商売をしていて、民商の会員です。病院で「アスベストが原因の中皮腫」との診断を受けました。労災補償が受けられますか。
A;アスベストが原因の病気は、アスベストを吸ってから何十年もたって発症します。アスベストを吸った時期に労働者であれば、労災保険の請求ができます。
吹田民商の故Hさんは、ずっと空調設備の仕事でした。発病した時は一人親方でしたが、その前の労働者だった時期にアスベストを吸い込んだことが認められて労災認定されました。葛城民商のNさんは、現在アスベストと関係のないお商売をされていますが、若い頃、アスベスト製品の製造工場に勤めていたことから労災認定されました。民商の会員さんで、労災認定を受けた方は他にも何人もおられます。
また、自分では「一人親方」と思っていた方が、「労働者」であったと認められて労災保険適用になる例は少なくありません。労働者かどうかは、報酬の支払い方、仕事の時間、休日の取り方などで判断します。迷った時には、大阪アスベスト弁護団にご相談ください。なお、特別加入していれば一人親方でも労災保険の請求ができます。
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