ヤンマー労働者の工場型国賠訴訟、2例目の国との和解が成立!
2025.10.10被災者は昭和30年代後半に3年間、旧ヤンマーディーゼル株式会社(その後ヤンマー株式会社)尼崎工場で、部品の受け入れ業務に従事していた女性です。2022年に胸膜中皮腫で亡くなられ、その後ご家族から当弁護団に相談がありました。
被災者は生前に石綿救済法の認定は受けておられたものの、労災手続はしていなかったため、まずは当弁護団にて労災(遺族補償給付・葬祭料)手続をとり、認定されました。被災者が従事した仕事は直接アスベストを取り扱わないものの、同じ工場内でほかの労働者がアスベストを取り扱う作業をしており、間接的にアスベスト粉じんを吸い込んだと認定されました。なおヤンマーディーゼル尼崎工場では、過去に30名以上ものアスベスト労災認定者がいます。
その後、被災者と入れ替わりで被災者と同じ仕事に従事していた同僚の方の協力も得て、被災者が従事していた場所や、その場所で行われていたアスベストを取り扱う作業を特定し、2024年7月、大阪地裁に工場型アスベスト国賠訴訟を提訴しました。
その場所に局所排気装置を設置すればアスベスト粉じんの発生を抑制でき、周辺で作業をしていた被災者がアスベストを吸い込むことも防止できたことを立証したところ、2025年6月、国との和解が成立し、国から賠償金を受けることができました。
当弁護団で担当した事例では、ヤンマー労働者の2例目の国との和解になります(1例目はこちら)
一般に、60年以上も前の作業内容や作業場所を特定することは極めて困難です。しかし、当弁護団では、20年以上にわたってアスベスト事件を担当する中で、多数の古い記録や資料を収集しており、今回もこうした膨大な蓄積をフル活用した結果、比較的スムーズに和解に至ることができました。
本件のように、ヤンマーの工場で働いてアスベスト関連疾患を発症された方は、労災手続のほか、就労期間や作業内容、作業場所によっては、国から賠償を受けられる可能性があります。一度、当弁護団までご相談ください。
(執筆担当:弁護士 谷真介)
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