【建設アスベスト訴訟】大阪2陣3陣 控訴審第2回口頭弁論期日
2024.07.232024年7月23日(火)午前10時30分から、建設アスベスト大阪2陣3陣訴訟の控訴審の第2回口頭弁論期日が大阪高裁第5民事部(徳岡由美子裁判長)で開かれました。
本日の期日では、原告Tさんの意見陳述、弁護団の大久保弁護士、加苅弁護士から意見陳述を行いました。
原告Tさんは、被災者Tさんの娘です。被災者Tさんは、約20年間、建設現場でサイディングの切断加工や運搬作業に従事し、2018年秋に悪性胸膜中皮腫と診断され、診断からたった5か月の2019年6月6日に74歳で亡くなりました。
原告Tさんの意見陳述では、悪性胸膜中皮腫の診断時に「余命は半年」、対症療法のみで根治はできないというあまりにも残酷な説明を本人に出来ない辛さや、被災者Tさんが胸の痛み、抗がん剤治療の副作用に苦しむ姿、あっという間にお父さんを亡くした喪失感等について、声を震わせながら話していただきました。
また、サイディングに含まれるアスベストから悪性胸膜中皮腫となったことが明らかであるにもかかわらず、サイディングを作ったメーカーの責任が否定されていることの不当性を訴えました。
次に、大久保弁護士からは、外装材メーカーの責任を否定した大阪地裁の一審判決の不当性を説明しました。
一審判決は、屋外作業の場合に、屋内と比較して粉じん濃度が低いことを理由に責任を否定しました。
しかし、各種報告書で屋外作業であってもアスベストを吸いこむ危険性が報告されていること、身近な現場の写真から外装材であっても建物内部での切断加工によりアスベストを吸いこむ危険性があることなど明らかであり、外装材メーカーであっても責任が認められるべきであることを説明しました。
さらに、加苅弁護士からは、改修解体作業従事者に対する建材メーカーの責任を否定した大阪地裁の一審判決や同様に改修解体作業従事者に対する責任を否定した神奈川2陣最高裁判決の不当性を説明しました。
神奈川2陣最高裁判決は、警告情報を表示する実効的な方法がないこと等を理由に警告表示義務を否定しました。しかし、改修解体作業従事者の作業内容は様々であり、神奈川2陣最高裁判決が事例判断であるため、大阪2陣3陣訴訟の原告と同様のことがいえないこと、改修解体業者に対する警告表示をする方法があることについて、パワーポイントを示しながら説明しました。
いずれも本日の控訴審の期日までに大量の書面と証拠を裁判所に提出していましたので、それらの書面に基づき、非常に説得力のあるものでした。
また控訴審を担当する裁判官に対して、最高裁判所の判断に追従するのではなく、真摯に本件の事実関係と証拠に基づいて判断するように求めていることが明確に伝わるものであり、裁判官も真剣な表情で説明を聞いていました。
今後の2陣3陣の控訴審第3回口頭弁論期日は、以下のとおりです。次回は、証人尋問を予定しています。
第3回 9月17日午後2時00分~午後5時00分
第4回 12月17日午後2時00分~午後3時00分
今後もたくさんの傍聴及びご支援をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
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