環境省「今後の石綿飛散防止の在り方について(答申案)」に対する当弁護団の意見
2019.12.11
2019年12月11日(水)、環境省「今後の石綿飛散防止の在り方について(答申案)」に対して当弁護団の意見を提出しました。詳細は「今後の石綿飛散防止の在り方について(答申案)」に対する意見(大阪アスベスト弁護団)(PDF)をご覧下さい。
1 特定建築材料以外の石綿含有建材の除去等作業(レベル3作業)を大気汚染防止18条の15の届出とし、特定建築材料と同様に作業計画等を都道府県知事に提出させること【Ⅲ1(1)関係】
2 事前調査の実施者には「アスベスト診断士」を加えないこと【Ⅲ2(2)関係】
3 事前調査・作業終了時の確認(完了検査)の第三者による実施を義務付けるべきである【Ⅲ2(2)、Ⅲ3(1)関係】
4 除去作業時等の大気濃度測定を義務付けること【Ⅲ4関係】
5 作業基準遵守の徹底を図るため、大気汚染防止法を改正して石綿除去業のライセンス制を導入すべきである【Ⅲ5関係】
6 建築物等の通常使用時における石綿含有建材の使用状況の把握方法の一環として、石綿含有建材の製造・販売企業に施工実績リスト等を提供させること【Ⅲ6(3)(5)関係】
*「今後の石綿飛散防止の在り方について(答申案)」に対する意見(大阪アスベスト弁護団)(PDF)