期間減額された建設アスベスト給付金について審査請求を行い、期間満額の請求が認められた事例(2)
故Nさんは、長年、現場監督として働き、平成30年にアスベストによる肺がんで亡くなりました。
故Nさんは長らく、アスベストが原因の肺がんとわからず、亡くなられた後3年以上経って、ご遺族が建設現場で働いていたことを思い出し、弁護団にご相談がありました。弁護団の協力医に画像診断を受けた結果、アスベスト由来であることがわかり、労災遺族補償給付が認められました。
しかし、労災では2年間の就労しか認められず、建設アスベスト給付金を請求したところ、ばく露期間10年未満として10%の期間減額がされてしまいました。
そこで、再度、当弁護団が代理人となって、期間減額された建設アスベスト給付金について審査請求を行いました。故Nさんが労災認定で認められた就労期間後に務めた会社の関係者から聞き取りを行い、現場監督として働いていたことを示す追加資料や書面を提出した結果、期間満額の給付金が支給されることになりました。
Nさんには、厚生労働省から新たに期間減額なしの決定がなされたため、審査請求は取下げました。
当弁護団には、実際には10年以上、建設作業に従事していたにもかかわらず、建設アスベスト給付金が10%減額されてしまった方からのご相談が多数寄せられています。
故Nさんのように、追加資料を提出して満額支給されるケースもありますので、ご自身の判断で諦めずに、まずはご相談ください。
(執筆担当:弁護士 馬越俊佑)